- ベストアンサー
遺産相続変更について
- 祖母の遺言書が無効だったことが判明しました。今からでも相続の変更は可能でしょうか?
- 長男が家名を継いでいる状況で、無効となった遺言書を取り消すことは可能でしょうか?
- 遺言書が開封されていた事を知らずに同意してしまった場合、まだ相続のやり直しはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言書の記載事項は民法に規定があり、この内容を欠いた遺言書だと無効になります。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 上記にある通り、自筆証書遺言では氏名、日付(正確な日付であって、○月吉日などでは無効になります。ただし、○○歳誕生日など客観的に日付を確認できるものである場合は有効になる場合もあります)、遺言内容の全文を遺言者が自分で書いたもの、印が必要です。印は特に決まりがないので三文判や認印、拇印でもOKです。 ワープロやビデオ動画、音声などによる遺言は認められていませんので、自筆証書遺言である場合には、必ず全部が遺言者の自筆でなければなりません。 用紙には特に決まりはないため、チラシの裏などでも有効です。 不明な点があって確認してもらう場合は、有料になりますが行政書士や弁護士などの専門家に見てもらうとわかりますよ。市区町村などで開催している無料相談などで見てもらうこともできるかもしれないですがね。
その他の回答 (1)
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
遺言書が法的に有効なものであれば、無断で開封したことや、家庭裁判所の検認を受けないからといって無効になることはありません。 民法の規定により5万円以下の過料が課される場合がある程度です。 もしも遺言書の内容が法的に整っていないものであれば、遺言書自体が無効となり、取り消すとかではなく、法的にもともと遺言書がなかったとして扱われますので、死亡した時点に戻って相続のやり直しになります。 遺言書が法的に有効かどうかなど調べる必要がありますし、検認の必要がある自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば家庭裁判所に検認を申し立ててください。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます☆ 遺言書が法的に有効かどうかは、どうしたら分かるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。
お礼
このようなご親切な回答をして頂き、大変感謝しています。 とてもわかりやすいです!早速教えて頂いた事を、母に伝えようと思います!しかし、遺書にこのような規定があったとは知りませんでした。自分の無知さが恥ずかしいですが、今回の件で勉強になりました。 また何かございましたら、どうぞ宜しくお願いします!