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慰謝料の受取人
父が交通事故で亡くなりました。 父には同居していた父の母(私の祖母)がいます。 母とは離婚しており、別居している二人の子供(私と弟)がいます。 慰謝料の受取人は子供だけだと思っていたのですが、どうやら祖母にもその権利があるという話が聞こえてきました。 別の人からは慰謝料は相続財産なので祖母には受け取る権利がないと聞いていたのでわからなくなってしまいました。 また、祖母は慰謝料そのものとは別に、介護費用が毎月保険会社から出るとも聞いたことがあります。 祖母も慰謝料を受け取ることが出来るのでしょうか? 受け取れるとしたら1/3なのでしょうか? 教えてください。
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死亡事故の場合には、慰謝料の請求権は相続人に相続されることになります。 その他に、死亡事故の場合には、父母、配偶者、子には、相続による損害賠償請求の他に遺族固有の慰謝料を請求できることになっています。(民法711条) このことを云っているのでしょう。 なお、不明な点は「財団法人 日弁連交通事故相談センター」(下記のページをご覧ください。)に相談しましょう。 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/nitiben.html
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- law_amateur
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慰謝料には2種類のものがあります。一つは「被害者の慰謝料」であり,もうひとつは「近親者の慰謝料」といわれるものです。 被害者自身の慰謝料は,相続の対象となり,相続人には法定相続分によって承継されます。したがって,子供がいる以上(子供の全員が相続放棄をしない限り),祖母がこの意味での慰謝料を請求することはできません。 しかし,近親者の固有の慰謝料というものは,祖母が,相続権とは無関係に,自らの立場に基づいて請求するものですが,これは,近親者であれば誰でもできるというものではなく,被害者と生計を同一にしていることのほか,被害者とその近親者との間に,被害者が被害にあったことによって近親者に慰謝料請求権を生じさせるような特別の事情が必要とされています。 次に介護費用についてですが,祖母が介護を必要とする状況にあって,従来は父が介護をしていたが,父が死亡することによって,他の親族では,自ら介護できず,介護を他人に依頼しなければならないという状況にある場合には,その介護の負担も父の損害の一部として認められないわけではないと思われます。ただし,こちらはちょっと微妙かな,と思います。 なお,父の死亡によって,祖母に逸失利益が生じるということはありません。
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ありがとうございました。
祖母はおそらく就業できない高齢の方であり、あなたの父と、同一の生計維持関係にあったと思われます。要は、祖母が父の収入で養われて、生活していたという関係。こうして、祖母に逸失利益が生じますので、補償を受ける対象となります。 1/3の件については、子供2人(成人ですよね)の慰謝分と名目・内訳が異なりますから、子供2人の受領額が同額であっても、祖母とは同額にならないと思います。最終的には示談内容、特に被災者の収入次第と思われます。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。