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遺族慰謝料について

父が交通事故で亡くなり、先日自賠責保険から保険金が振り込まれました。 そのなかに遺族慰謝料というものがふくまれており、受取人に私の祖母(父の母)も該当するということで、今年の3月に私が代わって手続きをしました。 ところが、祖母には遺族慰謝料を受け取る権利がないと言う人がでてきたので、 確かに受け取る権利があるという証拠を見せたいのです。 自賠責保険会社に、手続きのため提出した書類のコピーまたは祖母が遺族慰謝料を受け取る権利があると証明できるものを送付するよう頼んでもいいものでしょうか? 複雑な事情があるため、納得させる証拠が必要です。 うやむやにして、祖母に慰謝料を渡すななんてことを言う人もいますが、そんな事はできません。ちゃんと渡したいです。 ご存知の方、教えて下さい。お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

内容は#1さんの通りですが、私の処に相談に見える方の中にも相続関係でもめるケースが少なくありません。 専門家を挟んでの話し合いが必要に思います。 「相続税を払わないで済む相続のおよそ16%が裁判所で調停をしています)

tobila
質問者

お礼

私はもめたくないのですが、お金でお金と騒ぐ彼らをみているとそういうわけにも いかなそうです。 専門家の力を借りることも考えます。 ありがとうございました。

tobila
質問者

補足

専門家とは、弁護士のことでしょうか? お手数で申し訳ありませんが教えて下さい。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

#1さんの回答のとうりですね 各保険会社にある自賠責保険請求のご案内の死亡事故欄参照されたし 保険会社 どこの窓口でもタダで入手できます。

tobila
質問者

お礼

ありがとうございました。 案内をよく読んでみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自賠責の算定をしている損害保険料率算定機構のページを参照しますと。 4.遺族の慰謝料  慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。  なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。 父の母である祖母にも請求権はありますね。 このページを印刷して見せてあげればいいんじゃないですか?

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shibou.html
tobila
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここで質問する前に検索して調べた時にここをみました。 父は多額の借金を残していたためこの計算通りには祖母に払えないのですが (説明不足で申し訳ありません)、とはいえ祖母に請求権があることは確かですね。このページを印刷してとっておきます。 ありがとうございました。