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受取人の変更方法は遺書でできますか?
はじめましてm(_)m 祖母、父、弟夫婦(息子1人)、私(娘1人)で暮らしています。私は最近実家に戻ったばかりです。弟夫婦は農業の手伝いもせず父もあきれている状況です.祖母とも喧嘩が絶えず弟の態度の悪さにはみていて嫌気がさします。相続さえすればいいという態度があからさまです。以前父は弟が受け取り名義の保険に加入したそうですが、死亡保険金は弟だけではなく私と分けて欲しいと言ってきました。それでも弟は全額自分で受け取りたいらしく、それを拒みます.父の保険受け取り名義を変えればいいと思うのですがそこまでなかなか実行できない状況です。「もし保険の受け取りを変えるなら俺は出て行く」といい困った始末です。私にはびた一文分ける気が無いことを言ってきたので父の為にも無駄にされないようになんとかしたいのです。別にお金が欲しいわけではなく、気持ち的に納得できません。弟はすぐ騒ぐのであからさまに行動も出来ません.このままではとても悔しく思います。受取人の変更方法は遺書でできますか?そうすれば知られずに済むのですが。どのように対処すればよいかどうぞアドバイスお願いします。
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- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
お父様がいきているうちに、父と一緒に契約の保険会社にいき、変更を見届ければよいのでは。 ハンコウをもっていき、書類の変更をするのを、そばで見ていればいいよ。 その手伝いくらいは、出来るでしょう。そんなに、遠くの保険会社を利用 しているとは思えないしね。 平日の昼間に、買い物に行くとかいって、父を貴方が一緒に保険会社にいけばいいよ。 証券があるなら、持参すればいいし、本人がいけば、顔でパスではないかと思います。 一応、身分証明書、健康保険などをお持ちになると良いでしょう。免許書でもいいけど、 あと、印鑑、父のだよ。
- kirarasix
- ベストアンサー率61% (33/54)
話がそれてますが。。 遺言で死亡保険金受取人の変更をすることはできます。ただし保険会社が遺言にしたがい保険金を支払う際は、変更後の死亡保険金受取人が、法定相続人であることなどの一定の条件があります(※第三者への変更はできません)。また、遺言による変更前に保険証券面で指定されていた保険受取人からも、同意書をとります。同意書がでなければ支払いできません。 必要書類をすべて整えるまでの作業は保険会社の出る幕ではありません。当事者同士で話し合いで解決いただくか、法的に交渉の代理ができる専門家(弁護士さんとか)を立てて解決いただくか、仲裁してもらって(家庭裁判所に)解決いただいて、書類をご用意いただくことになります。 質問者さんのケースでは、 お父さま主体で事態の解決に動くのがもっとも良い結果になりますね。あまりお姉さまがいろいろと先回りしてしまうと、あらぬ誤解をお互いもちかねないかと。 もしよければお父さまと質問者さまのお二人がそろってで、こういうケースどうするのがよいか、相続案件に強い別の専門家に相談されるとよいと思います。 司法書士会に事情を簡単に伝えて、適任の司法書士さんを紹介してもらうとか、市報などをよくみて時折開催される市民のための無料法律相談にいってみるとか。ネット上でのあいまいな情報だけでこれ以上先走らないことをお勧めします。 何度も言いますが質問者さんひとりで動くのは不利と思います。また可能なら、お祖母さまも同席されるほうがよいとおもいます。 質問者さんもおっしゃるようにこういう問題は、お金ではなく気持ちだからです。
- tarou_sann
- ベストアンサー率11% (1/9)
遺言で保険金受取人の変更ができてしまうと、保険金の買取ビジネスが成立してしまいます。日本の保険会社は拒否の姿勢です。
- monyqe
- ベストアンサー率28% (19/66)
>.父の保険受け取り名義を変えればいいと思うのですがそこまでなかなか実行できない状況です なぜなのでしょうか? >受取人の変更方法は遺書でできますか? 受取人の・・・というより、お父様の残される財産の分割方法をお父様の思う通りに支持できます。 ご質問の案件もきちんとした書式(形式)に則った方法であれば可能です。が、問題点・・・・ 1、死亡保険金は、基本的に受取人が弟さんのままで あれば、弟さんにとどけられます。(契約なの で) 2、遺言の形式が正しくなければ、そのまま弟さんが 受け取ったままになります。 3、その場合、法定相続の権利を行使するために rinkamamaさんが調停するパワーがあるのか。 基本的に、法的に有効な遺言を作成するのにも労力が必要です。(詳しくはこちらを参考にして下さい http://members.at.infoseek.co.jp/igon/ ) 受取人変更の手続きができない事情、状況が良く分からないのですが、一番確実かつ簡単な方法なのですが・・・・・。 >もし保険の受け取りを変えるなら俺は出て行く 出て行ってもらえばいいんじゃないんですか? 弟さんに「受取人かえるから」と、なぜいわなければいけないんですか? 受取人変更は契約者の権限ですし、現受取人に許可をもらう必要はまったくないのです。 遺言もあったほうが良いでしょう。ですが、法的にみとめられる遺言を残す手間をかけられるなら、受取人変更ができるはずです。(事情、状況わからないですが・・・) 気苦労多いでしょうが、行動に移されることをおいのりします。
お礼
私も一度嫁に行き、もどった弱い立場です。あまりつよくでれませんし、、、。また再婚して出て行くこともあるから強くいえません。 跡取の弟夫婦に任せるほうがいいにきまってますしね、、、。 ご親切にありがとうございました。参考にさせていただきます。
- tarou_sann
- ベストアンサー率11% (1/9)
保険金受取人の変更は、契約者だけができるものです。 但し、被保険者の同意は必要です。 受取人の同意は必要ありません。 死亡保険金は受取人固有の相続財産ですので、受取人が指定されていない場合には、遺言で相続させることができるでしょうが、指定されている場合はそれにしたがって保険会社は支払をすると思います。 それ以外の相続財産について遺言で遺留分を下回らないように分割するのは被相続人の自由意思で行うことができます。
お礼
まさか自分がこういう争いに巻き込まれるとは思ってもみなかったのでとても重い気持ちになりました。親切にご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。