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相続、慰謝料について

相続と慰謝料について教えて下さい。 私の父は母と20年前に離婚しその5年後再婚をしました。 ですがその再婚した相手とも離婚調停し最近裁判が終わりました。 慰謝料と財産分与で結構な額の金額を払うように命じられましたが今現在父はそんなに大きな金額を払うような能力がありません。 最近父は病気がちで。。年もそんなに若くないのでもしこのまま亡くなってしまったら慰謝料も一緒に相続されてしまうのか?と不安になりました。 このように慰謝料を払わずに亡くなった場合相続人に支払い義務はあるのでしょうか? それともうひとつ。 反対に義母が亡くなった場合、義母には実の弟がいるのですがその場合、弟が義母の遺産を相続した場合慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.2

慰謝料の債権も債務も相続されると思います。 #1の方の参考URLは昔から有名な「残念だ事件」と言われるもので、慰謝料発生の原因と相続の原因とが死亡というひとつの事件から起こるための特殊な事例です。 義母の方が亡くなった後にその相続人からお父様もしくは、お父様がお亡くなりになった後のあなたに慰謝料請求があった場合には類似の問題を生じますが、既に発生している慰謝料請求権はその相続人に承継され、慰謝料債務も相続されると思われます。 又、兄弟は法定相続人としては子・親より劣後しますので子や親がいる場合は弟は相続人とはなりません。

cdx82050
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • atom40
  • ベストアンサー率23% (16/68)
回答No.3

裁判になったようですが、普通は払えない金額は請求されないんですよね。そんなに高い金額で判決が出たのは、不思議です。 それはさておき、その「けっこうな金額」を「支払う能力がない」のであれば、相続放棄すればいいと思いますよ。 その代わり、不動産などもいっさい相続できなくなりますけどね。 少なくともマイナスになることはありません。

cdx82050
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

法律を研究している人や裁判所でも意見がわかれているようですね。以下urlを参考までに。

参考URL:
http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/minpou/saiken/1-isyaryou.html
cdx82050
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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