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増与
法人の会社を解散して、会社の財産を売却して、それを役員で分けると贈与税支払う義務が 発生するのかどうか、どなたか御存知の方教えて戴けないでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。
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- fujic-1990
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3番回答者です。 「贈与税は」という直接の質問からははずれますが、脱税になってしまうことをご心配なのだろうと思いましたので、補足しておきます。 会社の財産を売却して、「全部」を役員で分けるとマズいことになります。 「法人 → 個人」の贈与の場合、もらった個人には「所得税(給与または一時所得)」がかかるという話は前回書きましたが、贈与した側の法人にも「法人税」がかかるからです。これが個人対個人の贈与の場合と異なる特色です。 こういう場合「財産を時価で譲渡した」として、益に対し法人税がかかるので、分けるようなプラスの財産がある場合、その法人税分を残しておかないとマズいのです。 おそらく、受贈者にかかる所得税が贈与税より安いので、安くした分を法人にも課税することで補おうとしているんじゃないかと思いますが(※)、その目的はともかく、贈与した法人側にも課税がありますので、要注意です。 寄付金 ○○円 / 財産 △△円 / 売却益 ××円 (ざっくりというと)というような仕分けをして、解散の帳簿を締めないと駄目ですね。(寄付金なのは、雇用契約がない場合。あれば賞与、役員賞与になる) 解散したんだから知らんぷり、後は野となれ山となれ、で放置しておいたらどうなるか、不明です。 しかし、おそらく法人税の分を残して納税しないと、自分の分の所得税は払ってあっても、「脱税した」として元役員の責任になる可能性があることを一言申し添えておきます。 (※個人→個人の贈与の、高い贈与税がかかる時だけ、贈与側に課税がない)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
実は「贈与税」とは、「個人が個人から財産をもらったとき」にかかる税金です。 例えば、法人が個人から財産をもらった場合は「贈与税」はかからず、もらった法人に「法人税」がかかります。 同様に、法人から財産をもらった形になるご質問のケースも、もらった個人に「贈与税はかかりません」。 贈与税はかかりせんが、「所得税」がかかります。 その場合に、会社と役員の間に雇用関係があれば「給与所得」として、雇用関係がなければ「一時所得」として、所得税が課せられることになりますので、その役員さんは、そのように申告して納税しなければなりません。 まったく無税というわけにはいきませんが、ご質問の趣旨が「贈与税は」ということであれば、「かかりません」というのが正解になります。
- hata79
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贈与税の非課税財産として、相続税法第21条の3に明記されてます。 相続税法台21条の3(贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一 法人からの贈与により取得した財産
お礼
いろいろと参考になり有難うございます。法人と個人と勘違いしている部分あり役員間相談して解決 するよにします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
何法人? 株式であれば会社の資産は株主の物なので、役員だけで勝手に分けたら横領では? 役員=株主であるなら、出資金の返還と見るか役員の報酬とみるか、混在なのか。 贈与ではないと思いますよ。
お礼
いろいろと参考になり有難う御座います。法人と個人とが勘違い部分があり、役員間で相談して解決するようにします。
お礼
いろいろ参考になり有難うございます。 法人と個人で勘違いしている部分があり、役員間で相談して解決するようにアドバイスします。