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源泉徴収していない場合は支払調書はもらえない?

昨年、契約の仕事をして、税金をひかれずギャランティをいただきました。 保険などの関係で、年収を提示しなければなりません。 「税金を納めていないので源泉徴収書は送らない」といわれたのですが、支払調書ならば貰えるのでしょうか? こういう場合、他の方はどうしているのでしかょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >契約の仕事をして、税金をひかれずギャランティをいただきました。 すべての仕事は「契約」のもと行われます。(「口約束」でも契約は成立します。) 契約内容が「雇用」であれば「給与」として支払いが行われ、「業務委託(請負)」であれば、「外注費」として支払いが行われます。 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 「給与」として支払いが行われた場合は、【給与の支払者】が【給与の受給者】に『給与所得の源泉徴収票』を交付すること義務付けられています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- 「外注費」として支払いが行われた場合は、「支払いを行った事業者」が「支払いを受ける事業者」に交付するよう義務付けられた「税法上の調書」は【ありません】。 「商習慣上」は、「支払いを受ける事業者」が「支払いを行った事業者」に、「契約に基づいて請求書を発行し、支払いを受けたら領収書を発行する」ことになります。 >保険などの関係で、年収を提示しなければなりません。 「年収の証明」は、一般的には、「市町村が発行する(個人住民税の)課税証明書」「国が交付する(所得税の)納税証明書」などで行います。 「給与所得しかない人」の場合は、『給与所得の源泉徴収票』を証明書の代わりにできること【も】あります。(他にも所得があるかもしれませんから「証明を求める側」の判断次第です。) 『市・県民税課税(非課税)証明書 - 横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/zeimu/kojin-juminzei-shomei.html 『納税証明書の交付請求手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm >支払調書ならば貰えるのでしょうか? 「支払調書」は、「支払いの内容を記載しただけの紙片」に過ぎませんから、頼めば交付してくれる事業主もあります。 しかし、「課税証明書」や「納税証明書」のような、「公的な証明」にはなりません。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >こういう場合、他の方はどうしているのでしかょうか? 「事業主」は、原則として「確定申告」が必須ですから、「納税証明書」や「課税証明書」などで「公的な証明」を行います。 もちろん、「証明書ではなく、申告書の控えでもよい」というような場合もありますので、最終的には「証明を求める側がどのようなものを要求しているのか?」次第です。(相手が納得するなら「本人が口頭で伝えるだけ」でもよいことになります。) --- ちなみに、「確定申告」を行えば、「個人住民税の申告」もしたことになります。 ですから、「6月くらい」になれば、「平成25年分の所得」を証明する「平成26【年度】の課税証明書」を市町村で発行してもらうことも可能になります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kondog1969
質問者

お礼

中々複雑ですね。色々とありがとうございます。すぐに納得をすることは難しそうなので、じっくり勉強させていただきます。 ご親切に、ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

税務署へ提出する支払い調書ではなく、単に報酬を払ったとする支払い調書をもらって下さい。 要は何だっていいんです。領収書の逆バージョンみたいなもんです。日付と金額と会社印さえあればOK。

kondog1969
質問者

お礼

あ、これは分かりやすくていいですね。会社に掛け合ってみます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年、契約の仕事をして、税金をひかれず… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >「税金を納めていないので源泉徴収書は送らない」といわれた… 「給与」なら、所得税を前払いしていなくても源泉徴収票 (源泉徴収書でない) は交付されます。 >支払調書ならば貰えるのでしょうか… 給与でなく「報酬」なら、所得税を前払いしていない以上、支払調書は出ません >保険などの関係で、年収を提示しなければ… 個人事業主の所得を証する書類は、確定申告書の控えです。 税務署の受付印が捺してあればなお良いですが、なくても有効です。 確定申告書の控えに代わるものとしては、市役所で発行してくれる「所得証明書」がありますが、これは有料ですし、6月にならないと前年分が出ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kondog1969
質問者

補足

こういうのがあるの、知らなかったです。でも該当していますね。映画のスタッフなので「報酬」ですね。となると支払調書もいただけないわけですね。すると、この会社から「報酬」をいただいたと証明するものは貰えない、ということなんですかね? 或いは証明なしでも、確定申告で申請して、税金を納めればそれが報酬をいただいた「証明」となるのでしょう?

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