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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:港(防波堤)に漁業権はあるのでしょうか?)
港(防波堤)に漁業権はあるのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 港(防波堤)には漁業権はあるのか?税金で作られている港や防波堤は一般的には各都道府県の港湾局が管理していると思われているが、実際の状況はどうなのか気になる。
- 小さな漁港などでは漁業組合が管理しており、船の係留や魚貝類の沈め置きによる場所の占有を行っている。しかし、防波堤での釣りが禁止されている場所も多くあり、漁業組合が釣りを禁止できる権限があるのか疑問に思っている。
- 防波堤での釣りに関しては、漁業補償金を貰い漁業権を放棄しているという説もあるが、それによって釣りが禁止されるのかは不明。釣り禁止の基準や規定がどのような法や条例に基づいているのか知りたい。
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法律に詳しいわけではありませんが・・・ >『漁業補償金を貰い、漁業権を放棄している』 新聞などの報道を見ますと漁業補償金は支払われている事が多いようですが、 漁港の場合、漁業権を放棄しているとは、言い切れないと思います。 確かに干拓や埋め立てで「陸地」を作る場合、漁業権放棄は付いてまわりますが。 漁港の場合、一般の商業用の港とは法律面での扱いが違っていたと思います。 愛知県港湾課のHP「愛知県の港湾」 http://www.pref.aichi.jp/kowan/index.html 確かにいずれの場合も自治体ですね。 しかし管理者が常駐していないでしょうから、事実上、漁協が代行しているのでは? 口調はきついかもしれませんが、本当に立入り禁止の防波堤だと、「忠告・警告」に 従わなければ、警察に通報されるかもしれません。 それと漁業域(水面)、漁法や漁具を規制した条例をどの都道府県も施行しています。 これが一番、漁業者と遊漁者の権利を分けているのではないでしょうか。 アワビ・サザエなどの潜って獲るものは、全面的に遊漁者が行う事を禁止して いることが多いですね。 イセエビも潜ったらアウトだと思います。 また、サザエはもちろん、最近ではイセエビの稚苗を放流している事が多いので これらを購入している漁協が、それらを専有的に獲る権利を強く主張して いるのではないでしょうか。 参考URLはHP「フカセジャパン」の一部です。 http://www.pacific-en.co.jp/fukasejapan/
お礼
参考URLに『漁業権は物権とみなされる結果、漁業権者はその妨害を排除することができる』と書いて有りました。つまり認可を貰っている漁の邪魔する奴はどかしても良いって事ですね。 ところがまた一方で『第1種共同漁業権=一定の水面の領域と対象水産動植物の種類を指定して、都道府県知事により免許』とも書いてあります。 港となる場所が、以前はその(領域)だったとしても、漁業権を放棄する代償として保証金を貰っていれば、そこにはその権利が発生しないという事ですね。 参考になりました。有難う御座いました。