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漁業権について
漁業権には色々な区分があり、その場所(地域)毎に内容は違っていると思いますが、ある水産動物そのものを獲ることを禁止される場合もあるのですか。 例えば私の町の漁協では、イセエビの漁業権を持っていますが、【禁漁期以外の時期に網を使わずに獲る(例えば釣り・直接掴み獲る等)】なら問題はないのでしょうか。また、全国には、どんな獲り方でもどの時期でもイセエビを獲ってはいけない場所がありますか?
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- kanpati
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回答No.3
以前少しだけ調べたことがあるのですが『漁業権』とは、特定の種類の魚貝類を特定された地域内で優先的に捕獲する事が出来る権利なのだそうです。 一般人が採取するのを禁止出来る権利では無いみたいです。 漁協関係者や漁師さんの中には勘違いしている人がいるみたいですが「指定地域内で優先的に捕獲する為に、権利を持たない人を排除」する事は出来るようですが、「竿や道具を取り上げたり、お金を取る」権利はありませんよ! 罰金や反則金を払うのは、法や条例に違反した時だけです。そしてそれは漁協組合や漁師さんの仕事ではありません。
- wantcourage
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回答No.2
私の地区では、漁法による漁業権がほとんどです。 特定の漁法を使わないで取る方法、釣り、掴む等は可能です。 あとは天然に近い養殖を行っている地区、保護区ではどのような方法であっても取ってはいけないようになっています。 残念ながらイセエビについては分かりません。
noname#15025
回答No.1
あちこちであります。 その漁協関係者以外●●を取ってはいけないなんて制約。 勝手に取ると逮捕されるし、新聞に載りますのでご注意を
お礼
ありがとうございます! そうですよね、漁協に所属されている漁師さんの中にも、"漁業権を行使できる漁師”と“できない漁師”がいることがわかりました。行使料などがあるみたいで・・。ただ、その漁業権を持つ漁師さんには“漁法”という許可があたえられているのか、水産動物そのものを獲る許可があたえられているのかがちょっと見えないんです。どんな獲り方でも禁止されている区域があるようですが・・・