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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引っ越しを伴う転勤の場合の費用負担について。)

引っ越し費用の負担について

このQ&Aのポイント
  • 転勤に伴う引っ越し費用の一部負担が問題視される
  • 大手企業では転勤費用全額会社負担が一般的
  • 中小企業では引っ越し費用は自己負担が一般的

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252888
noname#252888
回答No.5

35歳男 転職1回 >>引っ越しの移動にかかる費用は全額出してくれるようですが、物件を借りる費用は貸与はあるものの全額自己負担だというのです。 「物件を借りる費用」って  (1)敷金礼金を指している  (2)月々の家賃を指している のどちらかだと思うのですが、多分(2)ですかね・・・ 中の中レベルの会社なら家賃補助くらいあってもおかしくありませんが、 無いからと言って騒ぐ話でも無いですね。 福利厚生に「家賃補助有り」と書かれているのに出ないなら違法ですが・・・ ベンチャーならそれほど珍しくないのかもしれません。 ベンチャーはそこらへん弱いですから。 退職金制度なしなんてザラです。 大手5商社なら福利厚生もいいでしょう。今度の会社の福利厚生を調べましょう。 そもそも転勤って関係あるのでしょうか。 転勤しなくても貴方が持家で無い場合、補助は出なかったのではないですか? 転勤しなければ補助が出るのに、転勤すると出なくなるというなら人事なりにうったえてみても良いかもしれませんね。

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「物件を借りる費用」って  (1)敷金礼金を指しているです。 まさか家賃まで出してもらおうなんて思ってますけど、期待はしていないです笑

その他の回答 (4)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.4

文面があいまいに見えます。 転職に伴う移住による転居であるのか、 入社後に、異動に伴う移住による転居であるのか、 どちらなのでしょう。 前者である場合、自分で探して払え、と言う例は小さい会社では結構あります。 後者である場合、入社後の異動に伴う移住に伴う転居である場合、あまりにも転勤を繰り返す人事権の乱用とも重なり、 会社側が相当の負担をする義務があります。

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

労働者の住居費に全く補助が無いと言うのは、余り一般的では無いとは思いますが・・。 しかしソコは、一般論ではなく、契約論や法律論です。 言わば「私の給料は、最低賃金は下回ってませんが、ほぼそれに近いです。一般的でしょうか?」みたいな話しです。 最低賃金くらいだと、賃金としては最低水準ですから、一般的ではないですが、法律上や労働契約上の問題は無いです。 即ち、質問者さんが住居費の補助が全くない会社と、労働契約をしてしまった・・と言うだけのことになってしまうかと思います。 また交渉の余地も余り無いでしょうね。 質問者さん一人に住居費補助をしますと、他の労働者は「それはズルい!」となるのは自明の理ですから、最終的に会社は、膨大な住居費補助負担を強いられることになってしまうので。 尚、その労働契約の解除は、労働者側は一存で可能ですが、早い話しが「依願退職」と言うコトです。 ただ、通勤費は会社負担でしょ? 住宅補助が無いなら、住居は質問者さんご自身が、無条件に探して良いでしょうから、職場から遠くても、出来るだけ家賃の安い物件を探すくらいですかね? 従業員の住宅費補助をケチる様な会社は、交通費負担が大きくなって、「ドッチもドッチ」になりがちかと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

その辺のことは会社によって様々ですから,特に普通というのはありません。 まあ,私の考えでは,引越し費用の他には,家具や生活用品を揃えるための費用として5万円程度(家族がいればもう少し増額)の手当が出るくらいがちょうどいいところかなと思います。

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

一般的なのでしょうか。 と聞かれると一般的とは思いません。 私は複数の会社に勤務しましたが、そのどこでも辞令に伴う転勤費用と住宅費用は会社が負担していました。 でも他方で会社にその費用を負担する義務もないので、これは会社の方針しだいということでしょう。 会社は労働の対価である賃金を支払う義務はありますが、住宅の費用はその賃金の範囲でご自分で適当にしてくれということでしょう。 これは通勤手当が法的義務ではないということと同じようなものだと思います。 たぶん会社としてはそれでいやなら来なくてもよいということでしょうね。 従ってそれに対するあなたの選択は、入社を断るかそれでも入るかのどちらかでしょう。

EkWk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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