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青色申告修正についての注意点
- 青色申告の修正についての注意点として、昨年度のミスを見つけた場合は早急に修正する必要があります。
- クレジット払いを誤って(雑費/未払い)と振り分け、翌月に(雑費/事業主借)と振り分けた場合、未払い金が残ります。
- 税務署からのアドバイスとして、未払い金は(未払い金/現金)と仕分けるようにすることが重要です。
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>翌月に未払い金支払いとして(雑費/事業主借)と振り分けてしまいました この処理を24年で処理をしたのか、25年に処理をしたのかで対処が変わると思われます。 24年中に当処理を行ったのであれば、経費(雑費)が過大計上されていることとなります ので、厳密に処理するのであれば、修正申告となります。 金額が少額ですので、修正申告しない場合は、未払金/雑費の仕訳を25年1月で起こします。 25年で処理したのであれば、雑費/事業主借の仕訳を未払金/事業主借と訂正するか、 若しくは 未払金/雑費として修正仕訳を起こすかの何れかです。 質問者様が危惧されているように、税務署の指示通りに処理すれば、雑費が二重に計上 された状態のままとなります。 そもそも、クレジット払いなのに、未払金/現金というのはあり得ません。 支払いが遅延しない限り、普通は口座引落となるはずですから、「現金」勘定は 使用されないはずです。 また、払ってもいない「現金」で処理するということは、日々の現金残高を帳簿と 照合していない事となりますので、税務調査に於いて現金の実査を行い、帳簿残と 実残が合っているかを調査する税務署の職員がそのような処理方法を教示する のはあり得ません。(所得・法人部門の職員以外や臨職ならあるかと思いますが) 税務署が言う事=すべてが正解とは限りませんよ。 税務署の職員も人間です。間違いは多々あります。 税務署だからといって手放しで信用してはいけません。
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- mukaiyama
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>クレジット払い(8209円)を(雑費/未払い)と振り分け… これは良いわね。 >翌月に未払い金支払いとして(雑費/事業主借)と振り分… これが、 【未払金 △円/普通預金 △円】 ですよね。 >(雑費/事業主借)がそのままとなっています… これはこれででいいんじゃないの。 「雑費」は年末決算の際にそのまま 1年分を集計、事業主借は元入金に繰り入れたのでしょう。 もしかして、事業主借をそのまま翌年に繰り越したのですか。 それなら根本から考え方が違いますよ、 [当年の元入金] + [青色申告特別控除前の所得金額] + [事業主借] - [事業主貸] = [翌年の元入金] として、新年は事業主貸、事業主借ともに 0 からスタートするのですよ。
お礼
大変わかり易くありがとうございました。 元入金に繰り入れたのですが、去年の決算上8209円がダブル計上名なるのではと思ったので聞いてみました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 H24年度に処理したものとなります。教えていただいたようにしたいと思います。 税務署で確定申告の窓口で確認したところ、上記のような答えでした。クレジット払いの話もしたのですが。。。 その時の職員の方からも、金額が少額なので。。。と言われました。 修正申告しない場合は、少額だと何か違いがあるものなのでしょうか?