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三行半の名の由来
三行半の名の由来は、一説には、結婚の時に妻の親元が送る結婚許可状が7行だったため、離縁時には「半分に別れる」という意味で3行半で書いた、とも言われているようです。 三行半の例文はよく見るのですが、 では、結婚許可の7行は、どのような内容が一般的だったのでしょうか。 よろしくお願いします。
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下記の「宮城県の特徴」から婿側「貰受状」と嫁側「進参状」とが浮かびました。 ・結納のいろは>03 全国の特徴的な地域・地方─宮城県の特徴 http://yuinoiroha.com/html/04etcyuino.html 嫁側「貰受状」をキーワードに画像も含めWEB検索を試みましたが、 結納関連で上記と同趣旨の記述が散見されるだけで直ぐに行き詰まりました(><) …仙台のデパートに問い合わせれば一つのヒントか答えが得られるのでしょうが… そこで、上記のうち「仙台藩の武士の社会で行なわれていた」とのことから、 武家社会の結納・婚姻などに対象を切り替えましたが、 下記などから婿側と嫁側の許可を得る為の「奉願口上之覺」の雛形が見つかる程度、 武家社会での当事者間の書面の遣り取りの有無までは明らかになりません。 ・『江戸の生活/三田村鳶魚/大東出版社/昭和16』 「武家の婚姻」<9~31/170>(3~46頁)…武家に限る行かず後家…<27~29/170>(39~43頁) http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1460041/29 <29/170>(42頁) ならばと、武家に限らず村方などにも対象を広げてみましたところ、 一部明治前期も含まれる記述も概ね江戸期中心の下記に行き当たりました。 ここからは寄り道になってしましますが、 ・『全国民事慣例類集/生田精編/司法省/明13.7』 ▽<45~55/337>(58~78頁)「第三章 婚姻ノ事/第一款 届手續送籍」では、 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786945/45 旦那寺からの「寺送状」、村役人からの「村送一札」が概ねは必要なこと、 時期については相当のんびりしていた様子も伺えます。 ▽<55~63/337>(79~95頁)「第二款 諸式例」では、 明らかに書面の存在が伺われるのは下記程度に過ぎず、 それも媒介人によるもので当事者間の遣り取りではないようです。 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786945/58 <58/337>(84・85頁) 〇契約書(申合帳ト云フ)二本ヲ作リ各媒介人ノ名宛ニシテ兩家ニ交付ス 兩家都テ之ヲ準據トシテ一ノ別議新意ヲ出スコトヲ得サルナリ 信濃國埴科郡 ▽<64~70/337>(96~109頁)「第三款 嫁資(※持参金、不動産など)」では、 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786945/64 <64/337>(96頁)〇畿内 〇村方ニヨリ嫁資トシテ動不動産ヲ持參スルコトアリ媒介人保証人トナリ 契約書ヲ受授シ他日故障生スルトキノ用意ニ備フ大抵子ナキ内死去スレハ 嫁資ヲ取戻ス習慣ナリ 山城國愛宕郡葛野郡 などの契約書例は有るものの、多くは契約書までには触れず地域毎の慣習があったようで、 何れにしましても嫁資の場合には、婿側から証文を貰えば済む話ですから、 嫁側からの書面の必要性は感じられません。 ▽<71~77/337>(110~122頁)「第四款 媒介人」 ▽<77~77/337>(123~122頁)「第五款 離緣」 http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/786945/77 離縁状必須の地域が多い中、「〇離緣ノトキ離緣状ト云フコトナシ…伊賀國阿拜郡」なども 稀にあったようです。 『全国民事慣例類集』からは、概ね離縁状は必要性が伺われる一方、 全国と謳いながらも地域の偏るようですが、嫁側の結婚許可状については触れられず、 媒介人=仲人の存在が大きく当時は仲人が関与して公婚それ以外は私通と見なされる時代とか、 …当事者の意思確認は仲人の役割の中で済むお話しゆえ… 果たして結婚許可状なるもの津々浦々に浸透していたのかには疑問が残ります。 これ以上寄り道が過ぎますと、お叱りを賜りかねませんので、軌道修正^^ 書式・雛形はないかと往来物について調べてみましたところ、 ・往来物倶楽部>往来物解題─た行 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/a_r/B4ta.htm ◆てがみのぶんしょ[2536] 手紙之文書(増補版)∥【作者】千葉某書。【年代】嘉永元年(一八四八)刊(再板)。 [山形]北条忠兵衛(崑崙堂)ほか板。… の中に貰う側とは言え「妻貰状」などとあります。 上記の「妻貰状」を手懸かりに調べてみますと、 ・青葉城本丸会館>青葉城資料展示館>収蔵資料紹介・目録>目録>湯村家文書 資料目録 http://honmarukaikan.com/s/docs/tenji/mokuroku02.htm 近世/75/妻呉状 近代/83-1/妻貰状 題目だけに過ぎませんが、「妻呉状」「妻貰状」が浮かびました、 それも青葉城、宮城は仙台で!! ただ、残念ながらGoogle検索「妻呉状」「妻貰状」ではめぼしい成果が得られません(><) そこでGoogleBooks検索に切り替えたところ、 「呉状」「貰状」が若干散見されるようになりました。 なお、GoogleBooksの場合、プレビュー出来ない書籍につきましては、 自動抽出された断片情報のみが頼りで、しかも文字化け誤字・脱字・中抜けなど 難があり、難攻不落(><) ・『宫城縣史/宫城縣史刊行會/宫城縣-9 ページ』『Miyagi-ken shi - 第21巻 -9 ページ』 ・『泉市誌-第2巻/泉市誌編纂委員会/1986/-657ページ』などは何れも宮城・仙台。 (※泉市は、1971~1988年に存在した市、現在は仙台市泉区) 『泉市誌-第2巻』の断片情報には、 「…結納の際とり交すのは本来貰状(貫受状)と呉状(慶進状)であるがそのほかに、…」の文言、 「(貫受状)」箇所は恐らく「(貰受状)」の文字化けでしょうが、 新たに「呉状(慶進状)」と「慶進状」が登場。 ここで、Google検索「慶進状」を試みましたところ、下記の事例に出会しました。 ・結納屋さん.com/結納屋さんのブログ/慶進状ってご存知ですか?宮城県の方必見!? http://blog.goo.ne.jp/yuinou_001/e/949421356538946dcba20f6bd5afd05b 慶進状 一筆啓上仕候 陳者今般貴殿〇男 〇〇〇〇殿の妻に 当方〇女〇〇〇〇を 慶進御縁組仕候 本日吉辰に当り幾久敷 御意を得度御取交し として斯くの如くに御座候 恐惶謹言 年 月 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 殿 ただ、これは平成の時代に作成したものに過ぎませんので、ツッコミどころ満載^^ 上記文言を個々に区切って検索を試みましたが他にはヒットせずじまい、 なので再びGoogleBooks検索に逆戻り。 婿養子事例としては、何度もアクセスした結果の文字化け修正を含む合成ではありますが、 ・『Onna no za/Zennosuke Nakagawa/1964-226 ページ』 …小四郎実之から目-沢三内(娘の父)に宛てたもの、 本文は、「貴札致拝見候、然者今般佐沢達爾殿御執持を以、私弟同苗健次郎、 貴様御娘江婿養子、致二御申合仕候、今日吉辰に付、御貰状として被仰越趣、 致承知候、幾久敷、可得貴意候恐惶謹言」とある。 通常の婚姻の場合も大同小異の文章である。… ※上記は、少しでも頁全体を知りたくてキーワードを変えて何度もアクセスしましたので、 同一箇所からの過度なアクセスには制限措置がとられているためか?定かではありませんが、 その後何度試しても「通常の婚姻の場合も大同小異の文章である。」部分は再現されませんので、 試みられました場合、どのように再現されるかはわかりません事を申し添えます。 なので眉唾と思われても致し方ございませんが、上記書籍は 『をんなの座:妻・妾・後家/中川善之助/至文堂/1964.10<日本文学新書シリーズ>』ですから、 必要に応じ図書館等での御確認をいただければと思います。 最後に上記の婿養子事例に倣えば、 「貴札致拝見候 然者今般〇〇〇〇殿御取持ヲ以 私娘〇〇 貴様御子息江嫁入致ニ御申合仕候 今日吉辰ニ付 御貰状トシテ被仰越趣 致承知候 幾久敷 可得貴意候 恐惶謹言」などとなるのかもしれません。 以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^
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- oignies
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三行半(みくだりはん)をつきつけるとは、夫からの一方的な 離縁の宣言として有名な日本語ですが、実際には、神奈川 県の建長寺などに、おっとからにげて女がたどいついて追っ てがせまってきていても、門のてまえで下駄をなげて下駄が はいれば、たすけてもらえたといわれるくらい、女性からの 離縁の希望もおおかったといわれています。 みくだりはんをつきつけてわかれたといえば、男のめんつが たって恰好がつくので、この言葉が有名になったのだとおも われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問のタイトルが拙かったようです。 結婚を許可する7行の内容が知りたいのですが…。
- あずき なな(@azuki-7)
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ちなみにですが 当時庶民は字が書けない人が多かったので 三行半はただ 紙に棒線3本半を縦に引いたもの でも許可されたそうです
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は、疑い深いのでこの話は後世の作り話だと思っています。
- 0fool0
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ウィキより >由来には、奈良時代の律令に定められた棄妻(婿入婚における、夫からの一方的な離婚。放妻とも言う。)の際に用いられた書状七出之状(しちしゅつのじょう)の「七」を半分に割って三行り半というとする説や、婚姻の際に妻の親元が出す婚姻許可状が7行の文書であることが多かったため、その半分の3行半にするという説などもある。 とありますが、婚姻許可状は見つかりませんでした。 婚姻許可状の風習は離縁状ほどには浸透していなかったのかもしれません。 更に江戸時代の婚姻では、武家であれば主君の許可が必要で、奈良・平安の頃の「通い婚」とは違い、自由恋愛は厳しく制限されていたのも影響しているかもしれません。 すいません、結局、判らないということが判っただけでした。 >最近、新潟県十日町市では江戸時代に妻から夫に出された離縁状が発見された。[1] 離縁状の写しは、1856(安政3)年、旧貝野村安養寺の妻「ふじ」が夫の「重右衛門」にあてた。縦30センチ、横40センチの和紙に墨で書かれ、冒頭に「離縁状之事」とあり、8行にわたり「夫が病気」との理由や、100両を慰謝料として払ったことが記されている。差出人は「ふじ」の後に、本家、親せきと続く と、三行半と形式が決まっている訳でも無いようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >婚姻許可状の風習は離縁状ほどには浸透していなかったのかもしれません。 確かにそうだと思いますが、どこかのサイトに出ていないか、調べてみます。
- Willyt
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離縁の宣言と再婚の許可だそうですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
突拍子もない質問に丁寧に回答して下さって誠にありがとうございます。 私も、dayone様のご回答をヒントに探したのですが、見つかりませんでした。 ある研究者は、千枚以上の離縁状を収集されているそうです。 離縁するのは結婚の何百分の一に過ぎないはずだから、離縁状より“結婚許可状”の方が数多く書かれたはずだと想像していたのですが、外れました。 しかし、今になって気付いたことですが、 研究対象としては、離縁状の方が面白いのでしょうね。 3行半の紋切り型になるまでの離縁状は、そうなった事情を、自分勝手な理屈や言い訳を書き連ねていたことでしょう。 そこから当時の社会や家族関係が浮かび上がってくるのでしょう。 それに引き換え“結婚許可状”なるモノは、こんな名であったかどうかさえ不明ですが、 それこそ7行のありきたりの通俗文だったのではないでしょうか。 仙台藩の風習にあった「慶進状」がそんな7行であった気がします。 結納屋さんに来られた客人は、そんな昔の風習をよくご存知だったということですね。 結局、dayone様作の 「貴札致拝見候 然者今般〇〇〇〇殿御取持ヲ以 私娘〇〇 貴様御子息江嫁入致ニ御申合仕候 今日吉辰ニ付 御貰状トシテ被仰越趣 致承知候 幾久敷 可得貴意候 恐惶謹言」 となるのかもしれませんね。 他に書くことはないでしょう。 そういうことで納得しました。