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24日、家庭裁判所に呼び出されました

去年の6月に、バイト先のコンビニで 煙草を4箱盗んでしまいました。 そのことで警察に被害届を出されてしまい 警察で調書を取られて 今月の24日に家庭裁判所で調書を取ると 通知が来ました。 私は3年前にも万引きで家庭裁判所に呼ばれていて 特になにもなかったのですが、もうしないように。となっただけです。 この場合、少年院に入ることは有り得ますか? あと、煙草を盗んでしまったコンビニにお詫びと損害賠償しに親と行ったのですが 他にも煙草が無いのがある。 ディズニーのチケットが2枚ない。 本人が認めない限り受け取らない などと言われ、覚えのない事まで言われました。 カメラにも証拠はなく、それは訴えることが出来ない と警察の人も言っていましたが、家裁に影響はありますか? それと、不眠症と精神不安定になってしまい去年の9月に学校を辞めてしまい 仕事もしていなく、家で家事をしてるだけです ニートとなるとこれも影響しますか? どなたか回答お願いします!

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回答No.1

ということは,まだ審判開始前なのでしょうか。 とりあえず,やってもいないことは絶対に認めないでください。 「大人は誰も自分のことを信じてくれない。 だからこれもやったんだろうと思っているだろう。 ならばやったことにしてやるよ。それで満足だろ」 なんてのは大間違い。 あなたのことを理解してなんとかしてあげたいと思っても, あなたが嘘をついてしまっては,誤解して終わりになってしまいます。 少年院に入れるかどうかはあなたがしたことだけで判断するものではなく, あなたがおかれた環境を考慮して判断されることもあります。 少年を罰することを目的として送るのではなく, 少年を守るために送ることもあるのです。 でも嘘をつかれたら,間違った判断をしてしまうかもしれません。 そんな嘘はみんなを不幸にするだけです。 できるだけ,ありのまま,思うままを話して欲しいと思います。

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