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家庭裁判所からの呼び出し

の件が、万引きのことではなく 占有離脱物横領についてでした その件で、家庭裁判所に行くことになったのはいいのですが 去年の暮れに占有離脱物横領をして、今年の2月に万引きをしているので 私が不処分という、ことはないですよね? 保護観察や、少年院に入る可能性大ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.4

これからどうなりますか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5705617.html 犯人ではないと書かれていますが 話している内容が二転三転しますね。 信憑性が疑われる感じですが。 手続の概要 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syonen/syonen_gaiyo.html 少年保護事件と少年審判手続き http://www.courts.go.jp/osaka/about_katei/iinkai/pdf/iinkai191109s2.pdf 家裁の調査官の面接次第なので 何とも言えませんね。 少年審判には有罪ということがないので 刑事裁判にならない限り 犯歴にはなりません。 警察で立件して事件として扱われたということは 警察には記録が残りますが。

その他の回答 (3)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.3

刑法 第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 第38章 横領の罪 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 貴方が14歳未満なら保護観察や少年院に入院で済みますが、14歳以上なら懲役刑や罰金刑になる可能性もありますよ。

  • kawaiimko
  • ベストアンサー率31% (23/72)
回答No.2

これって…本気の質問??? もしそうなら、罪悪感の欠如さに呆れかえっちゃうわね >去年の暮れに占有離脱物横領をして、 要するに「拾ったものをネコババ」したのね? >今年の2月に万引きをしているので 要するに「犯罪者」ね? >私が不処分という、ことはないですよね? 当たり前でしょ!! >保護観察や、少年院に入る可能性大ですか? 何を今更ビビってるの? その覚悟もなくてネコババや万引きをやっていたの?? これはね、犯罪なのよ! 貴方は「罪を犯した者」=つまり犯罪者になるのよ! 軽い気持ちの遊び半分でやったことかもしれないけど この先、貴方の経歴を調べれば必ず出てくる「汚点」なのよ 就職をしようと思ったときに履歴書には「賞罰あり」と 正直に書かないと経歴詐称の罪にもなっちゃうのよ!! 判った??!! 判ったら深く反省して、裁判所に行って謝ってきなさいッ!! ネコババした相手や万引きをしたお店に行って 手をついて心から謝ってきなさいッ! 世の中のルールを甘く考えちゃダメッ!!

  • kesikoma
  • ベストアンサー率13% (43/312)
回答No.1

不処分ってことは無いと思います。良くて保護監悪くて鑑別所かなぁ?鑑別所で素行が良ければ出て来れると思います。

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