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家庭裁判所について

自分高校生でコンビニで2500円程万引きをしてしまいました。 その後に女性(未成年)と性行為をしてしまいました。 そのことは全て警察に事情聴取で呼ばれた時に言いました。 学校にもバレていて今特別指導を受けています。 本当に自分は馬鹿なことをしてしまいました。 親に本当に申し訳ないです、二度とこのようなことはしません! そこで、少し気になったのですが、家庭裁判所では説明を受けると他の方の質問で見たのですが、その質問というのは自分がほんとうに万引き、性行為をしたのかを親の前で聞かれるのでしょうか? そして自分はかなりやばい状況なのかほんとうに怖くて仕方ありません。 もう絶対に万引きなどはしません。 誰か詳しい方がおりましたら教えて頂きたいです。 特に親の前で事件内容の説明を受けるのかが気になります。

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

裁判所に行くことになったら親が付き添わなくてはなりませんのですべて知られます そういうことをしたのですから仕方のないことです ただ今回は裁判所に行くことはないと思います

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