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少年事件の家裁送致について
私は現在高校三年生の17歳です。去年の9月に、万引きで警察署に連れて行かれました(当時高2で16歳)、その日は少し取り調べ?をしたら家へ返され、後日に指紋やDNAの採取を受けて写真を取りました。そのときに警察の人に「何もなければもう警察署へは呼ばれません。3ヶ月くらいしたら家庭裁判所から連絡が来るはずです」と言われたのにもかかわらず未だに家裁からの連絡がありません。かと言って警察署から連絡があるわけでもなく何もないです。 ここで2つ質問があります。 ①約10ヶ月も音沙汰がないのは一般的なのでしょうか ②こういう場合は少年院など厳しい処分がおりることが多いでしょうか
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- nagata2017
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10か月もの間 何事もないという事実が全てを物語っています
- nagata2017
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--- 全件送致主義 少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑がある場合,および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は,全ての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません(全件送致主義 少年法41条,42条)。 これのことでしょうか? 「家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は」ということです。 つまり家庭裁判所の審判に付すべき事由がない場合は送致しない。
お礼
ありがとうございます。送致は刑事でいうところの罰金刑以下の場合以外必ずされますよ。 審判不開始はありえても、送致はされます。 私が通ってる警察署が運営してる少年センターのカウンセラーが言ってました。
補足
犯罪の嫌疑がある場合,および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は とは、 犯罪の嫌疑がある場合と、もしくは嫌疑はないが審判すべき理由がある場合(虞犯など) という意味なので 私は嫌疑があるので送致されるはず
- nagata2017
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微罪放免 被害額はどれくらいだったのでしょうか? 少なければこのままで終わりでしょう。 3か月でなにもなければ そういうことです。
お礼
ありがとうございます
補足
未成年の場合は全件送致主義なので微罪放免ないと思います
お礼
ありがとうございます