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家庭裁判所について

17歳男です。 2年前に万引きで捕まり、 家庭裁判所からの呼び出しがありました。 その時は、審判不開始との通知がきました。 その1年後にまた万引きしてしまい捕まりました。 そして昨日、また家庭裁判所からの呼び出しがありました。 反省はもちろんしていて、家庭裁判所から届いた紙にも細かくしっかりと書きました。 今回はどうなるのでしょうか? 少年院に行かなければいけないのですか? 回答お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#230414
noname#230414
回答No.2

家裁に呼ばれて,調査官の調査を受けて家裁の審判を受けて処分が決まると思いますが 不処分になると思いますが,場合によっては保護観察になり保護司の指導を受ける可能性 もあります。(月に1回保護司の所に行く) 参考までに。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
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回答No.3

少年院に送られるかどうかは、社会で更正出来るかどうかということで判断されます。そのような場合も、鑑別所での面接行動観察等が参考にされるかと。 ということで、親子共々校正に向けて問題ないようなら保護観察で終わる可能性もあります。 反省はもちろんしていて…> 前回反省していないので再犯したのでは? 口先だけと判断されることもあるでしょうし、直らないと思われればそれなりの処分が待っています。

  • maiko0318
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回答No.1

あなたの「更生の余地」がないと判断されてしまえば少年院でしょう。 あとは、ご両親が「私達が、なにがあっても更生させます」と 頭を下げればそれが認められて不問ということはあるかもしれません。

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