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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前期の経費に間違えが発覚した場合)

前期の経費に間違えが発覚した場合

このQ&Aのポイント
  • 会社の経理担当が毎月クレジットカードで決済し、帳簿上では「未払金」で計上しているが、前期に計上し忘れが発覚した場合の対応について。
  • 数千円程度の金額であり、修正申告をすれば数百円程度が還付される可能性がある。
  • 帳簿上で未払金の残高が間違っているため、修正するかどうかは状況次第であるが、正確な記録を保つために修正することが望ましい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

修正申告は税金が少なかった時にやる方法で、税金を返してもらう場合は税務署に「更正の請求」をします。 要するに申告書を直してほしいという請求です。 ただし更正の請求は税務署が厳しく見るという定評があり、帰って寝た子を起こすような結果になる場合があります。 この程度の金額であれば、その費用は今期に計上して、当期の税金を同額減らすほうが現実的です。 2期通算で同じ税金ですから、税務調査の場合でも何も言われないですよ。

zruzru
質問者

お礼

ありがとうございます。たしかにそう思います。 今期に計上する方向で検討します。

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