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年金生活者の収入について知りたい
- 62歳です。年金が1年に90万円あります。
- アルバイトをしようと思いますが、その収入が何万円以下であれば税金の増額対象にならないのか知りたいです。
- 年金生活者の収入について教えてください。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>年金が1年に90万円あります。 ということは、年金の「所得」は20万円(90万円-70万円(控除額)ですね。 給与所得と合わせて、「所得」が38万円以下なら、所得税控除の額がどうであっても所得税かかりません。 住民税は、28万円~35万円(市によって違う)以下ならかかりません。 なので、給与年収が73万円(所得8万円)~80万円(所得15万円)以下なら、所得税も住民税もかかりません。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、年金減額は、貴方の場合給与の月収20万円以下なら全然関係ありません。 なので、心配するに及びません。 65歳以上になれば、年金収入から120万円を引いた額が「所得」になります。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
稼ぎすぎると年金も減額されます。年金減額の話知っているでしょ。減額されると一生戻ってきません。
長いですがよろしければご覧ください。 >アルバイトをしようと思いますがその収入が何万円以下であれば税金の増額対象になりませんか… 「アルバイト」の収入が「給与所得」の場合は、「給与収入65万円」までは、「給与所得の金額0円」ですから、「税金は1円もかからない」ことになります。 --- (詳しい解説) 「税金の計算」では、「収入金額」ではなく「所得金額」で考える必要があります。(そうしないとよく分からなくなります。) 「収入金額から所得金額を求める計算方法」は、以下のサイトなどを参考にして下さい。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「公的年金等にかかる雑所得」と「給与所得」は、【合算】して税額を求める「総合課税」の対象になっています。 つまり、 ・公的年金等にかかる雑所得(20万円)+給与所得(0円)=総所得金額(20万円) ですから、「給与収入65万円」ならば、「総所得金額」にはまったく影響しないということになります。 --- ちなみに、「所得税」は、「総所得金額」に直接かかるわけではなく、【所得控除】という「税の優遇措置」がありますので、「総所得金額」が同じでも「税額」は【人によって】【まったく】異なります。 ・総所得金額-「所得控除の合計額」=課税所得 ↓ ・課税所得×税率=税額 なお、【すべての納税者】に適用される「基礎控除(38万円)」がありますので、少なくとも「総所得金額38万円」までは、【すべての納税者が】「所得税額0円」ということになります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- なお、「個人住民税」には、「均等割」「非課税限度額」などの独自の制度があるため、「税金がかからない所得基準」は、「所得税」とは異なります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- いずれにしましても、「所得税の最低税率は5%」「個人住民税の所得割の税率は10%」ですから、「アルバイト(パートタイム労働)」程度であれば、「収入の15%を超えて税金がかかることはない」ことになります。 ※少額ですが「復興特別税」が別途加算されます。 ※「税法上の所得金額」は、「市町村国保の保険料」にも影響します。 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>何万円以下であれば税金の増額対象になりませんか… それは、あなたに「所得控除」のどれとどれが該当するかにより異なります。 「基礎控除」しか該当しないものと仮定するなら、「総所得等」が 38万円を超えれば所得税が発生します。 >62歳です。年金が1年に90万円… 公的年金ですか。 そうだとして「所得」は 20万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 38万円まであと 18万ということなので、 >アルバイトをしようと… 「給与 (支払額)」83万円が「所得」18万円に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 実際には、国民健康保険を払っているとか無職あるいは一定以下の所得しかない配偶者や扶養親族がいたりして、基礎控除以外の「所得控除」もいくつかありそうですから、この数字よりは上になると考えられます。 ところで、なぜそんなことを考えるのでしょうか。 税金などびた一文払いたくないという主義なら、それはそれで良いですけど、そもそも税金が稼いだ額以上に取られることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しむために、大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm