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会社員の副収入

私は今社員として働いています。 今月から副業としてアルバイトをしています。 本業の会社には知られても特に問題は無いのですが 過去の解答を色々見てみたのですが 副業としての収入でどれくらいの税金の問題があるのかが 詳しくわかりません。 副業の収入は月平均で10万弱くらいです。 なので今年の収入は70万程度なのですが 一年丸まるするとなると110万円くらいになる予定です。確定申告するにあたり今後、どのような税金がどの様に増額されるのか教えていただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.8

#5の追加です。 給与所得ではなく、給与所得から各種の所得控除を引いた課税所得が330万円以下なら、所得税率が10%で、330万円以上なら20%です。 所得税率が20%でも、定率減税の20%は適用されます。 所得税が今よりも年間で44800円増えるということで、副業の毎月の給料から概算で源泉税として控除され、確定申告の時に精算されます。

kame_12345
質問者

お礼

お礼が遅くなって大変申し訳御座いません。 この度は色々勉強になり、また大変 参考になりました。 お忙しい中本当に有難う御座いました。

その他の回答 (7)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#3の追加です。 副業の方から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という用紙を提出する様に言われたとのことですが、メインの勤務先へ提出していますと云えば大丈夫です。 その結果、乙欄で源泉税が多く控除されますが、確定申告で両方の所得をあわせて所得税の精算がされますから、乙欄適用で不利になることは有りません。

kame_12345
質問者

お礼

ご解答有難う御座います。 それでは、副業の方へは提出する事は無いのですね。 下手な事をするとこでした。 有難う御座います。 乙欄の税率が適応なのですね。 初めてこういう税金問題に直面したので アタフタしていました。 色々勉強しなくてはいけませんね。 こうやって色々教えていただくうちに 税金についての窓口を開いて頂いて 踏み込みやすくなりました。 有難う御座いました。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.6

#4ですが、最後で定率減税分引き忘れてました。 kyaezawaさんの回答の44,800円が正しい金額です。ごめんなさい。

kame_12345
質問者

お礼

hama21さんごめんなさいなんてとんでも御座いません。 色々教えてくださって本当に有難う御座います。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 副業が給与収入で70万円の場合です。 本業の給与収入と合わせた額で、給与所得控除を計算する必要が有ります。 その給与収入の合計が360万円超660万円以下であれば、給与所得控除が70万円の20%で14万円増えますから、給与所得が56万円増えます。 更に、課税所得が330万円までは所得税率が10%で、所得税が56千増えて、定率減税の20%が減額されますから、差引所得税が44800円増えることになります。 住民税は、22千円程度の増額となります。

kame_12345
質問者

お礼

追加のご解答有難う御座います。 合計の給与所得が330万円以上660万円以下なので 20%という事になるので定率減税の20%が減税されず 差し引き所得税が56000円という事になるのでしょうか?また、初歩的で申し訳無いのですが、これは確定申告の時に56000円を負担するという事になるのでしょうか?(年間56000円の税金が増えるという事なのですか?)度々本当に申し訳ございません。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.4

影響が出る税金のうち、所得税についてお答えします。 アルバイトということは給与所得ですね。であれば算出できます。 ただ、本業の年収によりパターンわけする必要がありますが、概ね該当するであろうパターン1つに絞ってお答えします。(当てはまらなかったらごめんなさい) 70万を合算した総給与収入が480万未満だとすると、途中の給与所得控除や所得金額の計算過程は省略しますが、税率は10%のままです。 また、副業で給与収入があろうとなかろうと、個々の所得控除額(生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)は変わりませんから所得税の増加分計算の考慮に入れる必要がありません。 で、結果的に最高で約56,000円だけ所得税が増えることになります。 (給与所得控除、税率区分、定率減税すべて加味してあります) また、2ヶ所給与所得の確定申告は確定申告で最もシンプルなものなので、ご自身でも簡単に申告できますよ。

kame_12345
質問者

お礼

ご解答有難う御座います。 私の場合両方の所得が丸一年トータルとしても 450万円程度なので税率は10%のままという事なのでしょうか? 結果的に56000円の税金負担増額となれば やはり副業をした方が断然お得なので 心配がなくなりました。 無知な質問に対して親切に対応して下さって 本当に有難う御座いました。 確定申告も比較的簡単という事で 安心しました。 有難う御座いました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

副収入の内容によって違ってきます。 1.雇用契約に基づいて、給与として受け取る場合は、源泉税が控除されますが、「扶養控除等申告書」はメインの勤務先1ケ所だけに提出できますから、副業の先には提出できません。 「扶養控除等申告書」を提出しない場合は、乙欄適用となり、メインの勤務先の甲欄適用よりも多く源泉税が控除されます。 又、この場合は、メインの勤務先の分と合せて確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 2.雇用契約以外の、請負や自営業の場合は、事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が事業所得(利益)となり、事業所得とメインの勤務先の給与所得とあわせて確定申告をすることになります。 事業所得の計算や経費に付いては、参考urlをご覧ください。 所得税と住民税がどの程度増えるかは、トータルの給与所得の額によって税率が違いますから一概には云えません。 なお、所得税は次のように計算されます。 給与所得=給与収入-給与所得控除 (給与所得控除額は次の下記のページをご覧ください http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm) 事業所得=収入-経費 合計所得=事業所得+給与所得やその他の所得 合計所得-基礎控除等の所得控除=課税所得 (各種所得控除額はつぎのぺーじをご覧ください http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm ) 課税所得×所得税率(課税所得が330万円以下の場合は10%)=所得税 所得税×20%=定率減税額 所得税-定率減税額=差引所得税

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
kame_12345
質問者

お礼

ご解答有難う御座います。 当方は事業所得に当たらないという事で色々参考に させていただきました。 副業の方から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書という用紙を提出する様に言われたのですが これは本業の方で提出しているので副業の方には提出できず、乙欄の税金が適応されると言う事ですよね。 この場合、乙欄の税金を確認する事になるのでしょうか。 何もわからないもので色々参考になり為になりました。 この度は本当に詳しいご説明有難う御座いました。

  • hitsuji3
  • ベストアンサー率22% (33/144)
回答No.2

所得税は本業の収入や年間の保険料、医療費その他色々な条件で変わりますので、どのくらいの金額でどのくらいかかるということはたぶん専門家でもこのページ上では答えられないんじゃないでしょうか? 確定申告の時にもらえる書き方の小冊子をよく読んで、試算してみてはいかがでしょうか?来年から一部税制の変更もあるみたいなので、誤差は生じるでしょうけど、参考になると思います。 身近な人で今年申告したときの分をとっておいた人がいるかもしれないので聞いてみたらどうですか? また税務署のページにタックスアンサーというのがありますからそれもご参考に・・・。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm
kame_12345
質問者

お礼

ご解答有難う御座います。 参考URLは凄く為になりました。 この度は本当に有難う御座いました。

  • watnstar
  • ベストアンサー率23% (100/430)
回答No.1

こんにちは。 サラリーマンが副収入で年間20万円以上ある場合は確定申告しなければなりません。 基本的には収入の10%が所得税で納税しなければなりませんが、その副収入で使った必要経費が収入から引くことができます。 収入が源泉徴収されている時は税金が戻ってくる場合もあります。

kame_12345
質問者

お礼

確定申告が必要なのですね。 お早い解答本当に有難う御座いました。

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