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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金のみ⇒働くことに。税金免除はなくなる?)

遺族年金のみ⇒働くことに。税金免除はなくなる?

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金をもらっている義母(58歳)が、諸事情で働くことになるかもしれません。現在は税金を免除していたり安く済んでいたりいるのですが、働くことで税金がかかるかどうか知りたいです。
  • 義母は20年ほど前に配偶者を事故で無くし、現在働かずに遺族年金だけで生活しています。なので色々税金を免除してもらっています。それが、諸事情で9月~11月まで働くことになるかもしれません。
  • この場合、免除していた税金がかかってしまうようになる、もしくは増額してしまうといったことはあるのでしょうか?もしかかったり、増額してしまうならば、どれくらいかかるものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。非課税です。仮に遺族年金受給者が働いて給与所得を得たり、その他の所得を得たりしても、そのために遺族年金の非課税措置が取り消されるというような事はありません。安心して良いです。 もしお義母さんの今年の給与収入が50万円で、遺族年金以外の収入がないならば、所得税も住民税もゼロです。

murami
質問者

お礼

>公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。非課税です。 遺族年金は非課税なんですね^^ それならば年間50万円程度の収入ならば 特に税金はかからないかもしれないですね。 私の場合、税金って思わぬところでかかってきたという経験があったので、 ちょっと神経質になっています^^; ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>なので色々税金を免除してもらっています… 具体的に何の税金を免除してもらっているのですか。 所得税や市県民税などの直接税なら、免除という制度はありません。 >現在働かずに遺族年金だけで生活しています… それは免除などではなく、もともと働いていないから、所得税や市県民税がかからないだけです。 >三ヶ月足らずのみの労働で、合計所得は50万円もありません… 「合計所得」の言葉遣いに誤りがなければ、所得税や市県民税が発生する可能性はあります。 -------------------------------------- 「合計所得」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 -------------------------------------- おそらく、「給与収入」のつもりだとは思いますが、「給与収入」が年間 50万であるなら、若く健康な人でも、所得税は発生しません。 市県民税は自治体によって違いますが、均等割だけ何千円かかかるかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

murami
質問者

お礼

合計所得については・・・ 恐れ入りますが私の脳では理解が難しかったようです・・・。 住民税だけは少しかかるかも知れないんですね。 ご回答ありがとうございました。

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