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先に法律違反したら法的に守られないというのはどんな法律の原則か
- 先に法律違反した場合、法的に守られない原則は存在しません。法律違反があった場合でも、その後の法的手続きや証拠の提出によって正当化される可能性があります。
- 先に法律違反した場合でも、違法行為が発覚した後に必要な手続きを踏むことで法的な保護を受けることができます。
- 法律違反があった場合でも、その後の行動や証拠の提出によって法的に守られることがあります。違法な書面が真正とされた場合でも、先に法律違反したら法的に守られないという原則は適用されません。
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民法第1条 1 私権は,公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 つまりは,法律違反をしておきながら,法律の保護を求めるのは認められないという原則です。 (信義則といいます。) 判例は,ネットで調べるとケース別に出てくると思います。 で,例題についてですが,この場合には,今度は民法96条の「瑕疵ある意思表示」による法律行為の取り消しが規定されています。 詐欺の場合には,誤った情報を基にしたとしても,自分での判断(自由な意思表示)という部分(欺罔されて意思表示した)があるので,意思表示を取り消す場合には,当事者間のみで有効となり,善意の第三者がある場合には,取り消しの効力は善意の第三者には及ばないとされています。 恐喝や強迫・脅迫の場合,自己の自由な意思表示は無いので,この場合の意思表示の取り消しは,善意の第三者があっても,その効力は及ぶとされています。この主張が相手からされた場合,主張者は,書面が真性に作成されたことを証明しなければなりません。証明できなければ書面の信憑性は否定(無効と)されてしまいます。また,心神耗弱状態での書面作成は,当時の状況,病状等を考慮して判断されるので,事例の場合,Bさんが主張し,その診断書が提出されているのであれば,事理弁識能力が無かったか,低かったと認められる可能性があり,書面は無効とされると思われます(法的に守られない。=損害賠償請求を受ける場合がある。)。 真性とされてしまった場合・・・今回の場合は,民法上,損害賠償等の請求をされないという意味で「法的に守られる。」ということにはなります。刑事的には「法的には守られない」でしょう。刑事裁判は,ある意味,真実追究を目的とし,これを国家が個人に対し刑罰を科すことを目的としています(刑事訴訟法)。なので,書面は真性かもしれないけど,病状等を考えると,本人の意思が存在していたかどうかまで調べた上での判断にはなりますが,事例の場合だと,多分,有罪判決が言い渡されます(法的に守られない。)。一方の民事は,真実追究では無く,私的自治の原則(個人の私法関係をその自由意思によって自由に決めさせる原則。条文は無く,法規律の大原則とされています。)があるので,それに沿った主張がされれば,その主張に筋が通っていて,裏付ける証拠物があれば,原則として,請求は認められる手続きですので,刑事とは視点が違っていることに注意が必要です。 今回の質問からすると,後はBさんの言動も影響してくるかと思いますが,基本的には,民事上では民法や民事訴訟法が適用され,刑法上は刑法や刑事訴訟用が適用される事柄だと思います。
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- hekiyu
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”先に法律違反したら法的に守られない” ↑ これは法格言とか、言われるもので、根拠は他の方が 回答しているように、信義則や乱用法理に基づくものですが、 どんな場合にも適用がある、というものではありません。 それこそケースバイケースです。 また、似たようなモノとして、禁反言の法則とかクリーンハンズ とかいうモノもあります。 禁反言というのは、一方の自己の言動(または表示)により他方がその事実を信用し、 その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方に対し、 それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられる、という法である。 クリーンハンズとは、自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、 自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという意味である。 具体的条文への表れとしては、民法130条(条件成就の妨害)、 民法708条(不法原因給付)がある。 ”記憶が明朗でない期間に、AはBの許諾を得たというような書面を用意した。” ↑ その許諾があったとして、そのような許諾は法的には 無効、あるいは取り消し得る、ということになります。 許諾がなければ不存在です。 ”真正とされてしまった時、「先に法律違反したら法的に守られない」は有効ですか?” ↑ 真正というのはどういう意味でしょうか? 許諾が存在し、かつその許諾の意思表示に瑕疵がない ということが認められた、ということでしょうか。 こういう事例の場合は、その許諾の存在、意思の瑕疵などが 問題になるだけで、先に云々の原則は適用がないと思われます。 そして、許諾が真正であれば、意思などに瑕疵が無い、ということに なりますから、その通りの効力が認められます。