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選挙で金品以外のものでの買収は法律に触れる?

選挙において、金品で買収する行為は公職選挙法違反に抵触しますよね。それでは 次の場合はどうなるんでしょうか? Aさんが買収する側でBさんが買収される側です。 (1)Bさんは暴力団に恐喝にあっていました。そこで、Aさんはその暴力団に恐喝を止めさせました。 (2)Bさんの娘はストーカーに遭っていました。そこで、Aさんはそのストーカーを退治しました。 (3)Bさんの息子が痴漢の冤罪で捕まりました。そこで、Aさんは凄腕の弁護士を使い、Bさんの息子の冤罪を証明しました。 (4)Bさんの息子は腎臓移植でアメリカに渡っていました。そこで、Bさんは腎臓の提供者を待っていましたが、Aさんが提供者を探し、Bさんの息子は無事助かりました。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.2

>これらが口利きに該当するかも微妙なところですよね。 私は口利きでも違法だと書いただけで、これら(1)~(4)が口利きだと書いた覚えはありません。私の回答はあくまで、「投票を条件としてこれらの行為を行うなら第2号の『利害関係を利用して誘導をしたとき』に該当すると思われる」ということです。得票と関係なく善意で行う行為なら違法性はないと思います。 ただ、普通はタイミングよくそんなことが起きるとも思えませんので、現実にあったらすごくヤラセ臭いと思います。 例えば(1)は暴力団に顔が利くことが前提ですからその恐喝自体が怪しいですし、(4)は選挙時期でなくてもできることなので、仮にそんなことがあれば意図は明白でしょう。

noname#47281
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 しかし、警察もそれらは立証が難しいし、こんな面倒な事案を1件立証するよりも、もっと明白な買収を3件立証した方が点数にもなるのでは? >ただ、普通はタイミングよくそんなことが起きるとも思えませんので、現実にあったらすごくヤラセ臭いと思います。 これはほんの一例であって、例えばBさんが詐欺の被害にあって、その犯人をAさんが突き止めるとか色々なケースがあります。つまり、探せば 何らかの方法があるはずだということです。まあ、このような形で恩を売るのは金品を供与するよりも効果的ですね。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

口利きなどの便宜供与も禁止されています。ですからどれも投票を条件として行ったら違反です。 (第221条第1項第2号「その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき」に該当と思われる)

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、これらが口利きに該当するかも微妙なところですよね。口利きというのは、それ自体が選挙とは無関係でも金銭で取引すれば法律に抵触するようなものでしょ。しかし、私が挙げた4つの行為は人助けであり、口利きとも違うような気がします。