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選挙で金品以外のものでの買収は法律に触れる?
選挙において、金品で買収する行為は公職選挙法違反に抵触しますよね。それでは 次の場合はどうなるんでしょうか? Aさんが買収する側でBさんが買収される側です。 (1)Bさんは暴力団に恐喝にあっていました。そこで、Aさんはその暴力団に恐喝を止めさせました。 (2)Bさんの娘はストーカーに遭っていました。そこで、Aさんはそのストーカーを退治しました。 (3)Bさんの息子が痴漢の冤罪で捕まりました。そこで、Aさんは凄腕の弁護士を使い、Bさんの息子の冤罪を証明しました。 (4)Bさんの息子は腎臓移植でアメリカに渡っていました。そこで、Bさんは腎臓の提供者を待っていましたが、Aさんが提供者を探し、Bさんの息子は無事助かりました。
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noname#46899
回答No.2
noname#46899
回答No.1
お礼
再度回答ありがとうございます。 しかし、警察もそれらは立証が難しいし、こんな面倒な事案を1件立証するよりも、もっと明白な買収を3件立証した方が点数にもなるのでは? >ただ、普通はタイミングよくそんなことが起きるとも思えませんので、現実にあったらすごくヤラセ臭いと思います。 これはほんの一例であって、例えばBさんが詐欺の被害にあって、その犯人をAさんが突き止めるとか色々なケースがあります。つまり、探せば 何らかの方法があるはずだということです。まあ、このような形で恩を売るのは金品を供与するよりも効果的ですね。