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公正証書は真正に作成された書類と推定されるか?
こんにちは。行政書士有資格者ですが、実印や印鑑証明の持っていない者に対し、公正証書を作成した場合、民事訴訟法上それが真正に作成された書面だと訴訟で主張できるかどうかについてお尋ねしたいと思いました。私の感覚では、真正に作成されたという推定は働くと考えておりますが、なお確定的な見解を求めております。有資格者や士業法律家の方でご存知の方お願いします。
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- tatuta1991
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回答No.1
元士業です。 公正証書は、公証人が職務上作成した公文書ですので、民事訴訟法第228条第2項により、推定が働くかと思います。
お礼
ありがとうございます。私も同意見でした。 先生がそう仰るのであれば、判事もそう扱うのだと思います。そもそも、推定が働かなければ実効性に乏しい制度になりますし。 また、何かございましたら、ご助言宜しくお願いいたします。
補足
もし、そういう判例などご存知でしたら、お教え頂きたく存じております。