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使用許諾違反て?
こんばんは。お世話になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4893254.html ↑の質問にいただいた回答で、疑問が残っていたのを思い出したので、 教えてください。 Aというパソコンに付属していたofficeのソフトを、 Bというパソコンで使うと使用許諾違反になるというのはわかりました。 そこで質問なんですが。 この使用許諾違反を犯してしまうと、どうなるんですか? 前回の質問では、大変申し訳ない事に、 いただいた回答を理解できなかったという前科がありまして・・・。 ど素人にもわかりやすく教えていただけるとありがたいです。 どなたか、暇な時にでもお答えいただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 前回、書いた者です。理解されなかったようですが……。 同様の内容が出ていますが、こちらも書きましたので掲示させていただきます。 >この使用許諾違反を犯してしまうと、どうなるんですか? 使用許諾契約は、民事法上の問題ですから、殺人とか犯罪とか一緒にするのは早計です。それに、また、使用許諾契約 (EULA)違反と、著作権法とその周辺法に違反するのも違うものです。MSのサイトでは、その辺りは、わざとぼかして書かれているように思います。使用許諾契約に違反をしたからといって、個人に対して、違約金などを徴収したことはありません。詳しいことは、ACCS 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 http://www2.accsjp.or.jp/ をごらんください。 OEM版を別のPCに入れた場合、何らかの制約(アップデートできない、Microsoft からのサポートがされない、ユーティリティのダウンロードが出来ないなど)のプログラム上の障害があるかもしれないというのです。それが、「ペナルティ」です。軽微には思えるかもしれませんが、グローバル企業として超法規的な範囲としては、極めて論理的な対応だと思います。 しかし、前回も書いたように、国内法からみても、一般的にメーカー側のトラブルなどの保障期間が切れたものに対して、私たちは、その契約の範囲を守る必要はありません。また、使用許諾契約は、サポート・ライフサイクルの間までの拘束力しかないと考えてよいと思います。それは、また著作権法とは違うからです。もちろん、民事法上では、この契約が正式なものとして認められるわけではありません。 #2さんの 「たとえば安価に売られるアカデミック版(学生教師など向け)は本人(夫、親、子)不在のとき、家族が使うのも本来は使用許諾違反です」 彼らの使用許諾契約では明示されていませんが、彼らの主張では、そういうことです。直接メールで確認しました。 しかし、私は、それについて、MSに対して強く抗議しました。彼らからは、返事はありませんでしたが、それは、日本の法律には準拠していませんし、そのような権利行使はできません。それをしたら、日本の法律を破ることになります。現在の法律の範囲では不可能ですが、それをちゃくちゃくと可能にしようとする可能性があります。それは、今の警察の組織や法律も変えることです。ないとは言えないのが、日本の政治の怖いところです。政府側には、法務大臣がしなくても、自動的で死刑執行できるシステムにしましょうなんていう人もいますから、ありえないことはありません。著作権法は、今は、訴訟は、侵害を受けたと思われる側が行わなくてはなりませんが、それを、警察がすべて行ってくれるように法制度を変えようとしています。 こういうことは、MSということではなく、MSの裏に、米国の政府がいて、そこが圧力を掛けています。中国や韓国では抵抗があってできないことも、日本は、アメリカの言いなりだから、許す可能性があります。この話は、MSの名前は出しませんでしたが、テレビ東京の、『日高レポート』の中で、米国の政府側の高官が日本だから可能だと言っていました。 それと、海賊版組織とは別に、取りやすいところからお金を取ろうとするわけです。例えば、「私的録音録画補償金」なんていうトンデモないものを、思いつくわけです。私が前回言いたいのは、こういう問題は、国民の意識と政治が変わらなければ、国内外の大企業側にいいようにされてしまう、ということです。 なお、バックアップとしてコピーすることは、使用許諾契約(EULA)の中でも許可されています。また、現在、Office のアカデミック版は、プロフェッショナル版とアルチメイト版しかありませんが、それは、学生向けとしては、私の知る範囲では、日本の法律に抵触するはずだと思いますが、未だに、抱き合わせ販売をやめていません。それに、そのような販売方法は、日本だけのようです。
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>この使用許諾違反を犯してしまうと、どうなるんですか? どうにもなりません。あなたがやっていることをマイクロソフトは知りようがありませんし、知ったとしても、いちいち個人を告訴するほど暇ではないでしょうから。また、告訴に勝てる確証もないでしょうし。 法律のことは、簡単に断じられるほど単純ではありません。だから裁判という制度があるのです。法律どおりなんでもかたづくのでしたら、裁判なんて必要ないでしょう。 マイクロソフトがパッケージに書いていることが、法律上正しいのかは、まだ判断が出ていません。というより、日本では問題にさえされていません。海外では、マイクロソフトの商売の仕方が独占禁止法違反に当たるとして、当局から告発されているのにです。 法律の話でいえば、ソフトウエアの家庭内コピーは許されています。マイクロソフトは「契約」という言葉を振りかざして、それさえ禁じています。だいたい、サインも交わさずにパッケージを開けただけで契約成立なんて、はたして法律上許されるのでしょうか。 著作権、著作権と声高に叫ぶ人がいます。著作権保護は大事ですが、守りすぎることの弊害が、日々、新聞や書籍で報告されています。最近ではJASRACの横暴ぶりが取り上げられていました。著作権を著作物保護ではなく、金儲けに利用しようとする者もいますから、気をつけないといけません。 以上、私見を述べさせてもらいました。私は法律の専門家ではありませんから、間違いもあると思いますが、今の状況はあまりにもマイクロソフトに隷従しすぎ、消費者としての権利を忘れた人が多いと思います。PC界の健全発展のためにも、みんなで考えていかなければならない問題だと思います。 ------------------------------ 付記 ほかの回答者さんへ 念のためですが、私への反論はご遠慮ください。ここはあくまで質問者さんへ回答する場です。議論したい人は、それなりのサイトへ投稿してください。 回答に対する批判などは、禁止事項になっています。規約・禁止事項をよく読んでから投稿してください。
お礼
回答ありがとうございます。 >マイクロソフトがパッケージに書いていることが、法律上正しいのかは、まだ判断が出ていません。 なんていうか、目からウロコです。 書いてあることが全面的に正しいんだと思ってました。今の今まで。 いや、理解できてるかどうかっていうのはこの際置いておきますが。 法律にも激しく疎いど素人なので、No.3様の回答が正しいかどうか、僕にはわかりませんが、 そういう考え方もあるなぁ、と、すごく納得しました。 やっぱり、使用許諾契約は、きちんと読んで理解しないとダメですねぇ。 これからは、がんばります。
- alpha123
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ソフト売る側の言い分はパソコン同梱のOSやアプリはそのパソコンでのみ使う権利ある。 パソコン廃棄したらOSやアプリ(たとえばMSOffice)使ってはいけない。 中古パソコンを譲渡するときは手元のコピー廃棄しOSやアプリも譲渡せよ(紛失したものは譲渡出来ないが) 質問は「人を殺したが」「埋めてばれなければ」「罰はない」というのと同じです(^^) 違法MP3や違法コピーDVD(ファイル)がネット上であふれるほどやり取りされているのは確実です。ときどき摘発される(これで先例作りです) OSやOfficeでも「OEM版」(MS以外が売る物、NECパソコン付属、ショップパソコンと同時購入のDSP版など)はメーカー製パソコン付属のOS/アプリと同じ扱いです。 製品版(値段も高い)だと古いパソコンから消去すれば新しいパソコンにインストール出来ます(やっていい、きちんとアクチベーションも出来る) Officeの製品版だと1台目がデスクトップパソコンのときは同時に使わない条件で2台目ノートパソコンにインストール出来ます。アクチベーション出来る。 1台目がノートパソコンのときは不可、またデスクトップ2台やノート2台も不可。 使用許諾というのは日常感覚からはあいまいなもので たとえば安価に売られるアカデミック版(学生教師など向け)は本人(夫、親、子)不在のとき、家族が使うのも本来は使用許諾違反です! 守っている人は少ないと思うが(^^) >教師学生の家族の大部分
お礼
回答ありがとうございます。 >質問は「人を殺したが」「埋めてばれなければ」「罰はない」というのと同じです(^^) あら!? いや、なんとなく、バカな質問してるかなぁ、という気はしてましたが。 やっぱりそうですか。 それにしても、1台目がデスクトップなら(以下略)とか、 OEM版だの、製品版だの、アカデミック版だの、 なんかこう、全体的にややこしいですねぇ。 僕がパソコンを買い換える時は、必ずoffice同梱版を買わなきゃダメですね。ややこしいから。 まぁ、それほど使う事もないんですが。
- hiroki0527
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「ソフト開発業者から告発される」可能性があります。 まあ、個人の場合「よっぽどの事がなければ」告発はされてませんが。 企業等では偶に新聞記事になったりしています。 企業の場合「違法コピーを組織がらみで行う場合が多く」「侵害件数が多いので」告発しやすいし、インパクトもデカイですから。 摘発された場合、「損害賠償」対象になります。 摘発された場合「使用許諾契約を読まなかった」は通用しません。 どんなソフトも「許諾契約を承認」しないかぎりインストールできず、読む読まないは承認者の問題(読まなかった不利益は全て承認者に来る)だからです。 「摘発されない」=「やっても問題ない」ではありません
お礼
回答ありがとうございます。 あ、もちろん、違反だと言われた事をするつもりはないです。 単なる疑問です。念の為。 「もったいないから」とか軽い気持ちでやっちゃったら、 とんでもない事になる可能性があるんですねぇ。 使用許諾契約は、一応目を通すんですが、ほとんど理解できません・・・。 それじゃダメだというのはわかってるんですが。 あれ、もうちょっとわかりやすい文章にならないんですかねぇ?
お礼
前回に引き続き、回答ありがとうございます。 そして。 前回は、本当に本当に本当に、申し訳ありませんでした!!!!! >プログラム上の障害があるかもしれないというのです。 「ある」じゃなく、「あるかもしれない」ですか? 違反云々言うくらいなら、他じゃ全然使えなくすれば手っ取り早いような気もしますねぇ。 素人考えですみません。 あと、これって著作権とは別物なんですね。一緒くたに考えてました。 今までは、小難しい文章を「???」な気分で読んでましたが、 いただいた回答を読んでみると、いろいろ興味が湧いてきました。 まさか、意味不明だった仕様許諾契約に興味を持つ日がこようとは。 奥深い話をありがとうございます。 今度はちゃんと理解できました!