※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料の未払いについて(会社側))
給料の未払いについて(会社側)
このQ&Aのポイント
給与支払いに関する勤務報告の遅延による給料未払いについて
給与計算に必要な最低日数から逆算した日までの勤務報告がない場合には、給料の支給をしない社内規定を導入することを考えています
勤務報告の遅延が正当な理由でない場合には、給与の再計算時に減額処分を行うことも検討すべきです
よろしくお願いいたします。
法的な面や対応方法をお教えください。
私の会社では、毎月15日締めの25日払いで給与を支払っています。
この計算で重要となるのは、勤務時間等の報告をWEBシステムで入力させたうえで計算するということです。
ただ、目の前の仕事を優先するあまりに、この入力などをおろそかにしてしまう人がいて困っています。特に顧客常駐の従業員の場合には、連絡が取りにくいこともあります。
そこで、締め日にこだわることはありませんが、給与計算に必要な最低日数から逆算した日までに入力がなかった場合には、給料日には給料の支給をしないなどという社内規定などを作ろうかと考えています。
0円というのはさすがにまずいのかな?と思っています。
そこで、特に顧客先の人に問題がありますし、顧客への請求の関係で月末での勤務の確認がありますので、単純に前月の勤務日数の半数の勤務があれば、前月の支給額の半分を支給し、その後に再計算を行うということも考えています。
これは一応、業務命令である勤務報告をおろそかにしたということ、確認が取れている日数分に近い、ということで考えました。
また、期日を守れなかった理由が正当な理由でない場合には、再計算の際に減額処分として日給相当の半額程度を控除するということも考えるべきかな?とも思っています。
期日を守らせるための方法のアドバイス、仮の給与支給について、勤務報告の遅延に対する減額処分などの法的な面について、お教えいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。