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給料の未払いについて(会社側)
- 給与支払いに関する勤務報告の遅延による給料未払いについて
- 給与計算に必要な最低日数から逆算した日までの勤務報告がない場合には、給料の支給をしない社内規定を導入することを考えています
- 勤務報告の遅延が正当な理由でない場合には、給与の再計算時に減額処分を行うことも検討すべきです
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>業務命令である勤務報告をおろそかにしたということ 確かにそうだと思います。 しかし、私に言わせれば経営者(管理者)が従業員(部下)の管理が出来て無い結果の表れだと思います。 質問の内容を言い換えれば、従業員(部下)がいつ出勤して何時に退社しか全く把握できてないってことでしょ? 普通の会社じゃあり得ない事ですよ! 残業時間まで細かく把握する事は難しいかもしれませんが、出勤日数くらいわかるんじゃないですか? また、体調不良などで欠勤するときは一報を入れるのが普通じゃないんですか? 根本的な問題は、経営者(管理者)の怠慢が招いた結果であると思います。 ですから対応としては、基本給は一旦渡す。 残業などの手当ては報告が上がってこない場合は翌月へ繰越。 また、報告の遅延があった者は賞与(規定があれば)査定の対象とすること。 そして、年間(4月~翌3月までの間)3回以上の者は減給の対象とし、3回連続で遅延した場合は翌月からの6ヵ月間の基本給を5%減給とする。 というような内容を就業規則に盛り込む必要があります。 就業規則の変更には従業員の過半数の同意が必要であり、変更内容は全従業員に周知する必要があります。
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- gaweljn
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ペナルティとしての給与支払の遅延は認められない。遅延させた場合、遅延利息を支払う必要がある。 ペナルティとしての給与の減額は、懲戒処分として認められうる。ただし、いきなりの減額は認められず一定の手順を減る必要があり、一定以下の割合にしなければならない。 一般論としては以上のとおりであり、社労士等に相談すべきと考える。
- ROMIO_KUN
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経営する側の都合、経理をする側の都合はわかりますが、 遅れて手続きするまで支給を遅らせるのは無茶とも思いつつ一応わかります。 しかし、それを理由に減額するのは、法に引っかかります。 えーっと、出てこないけど、余りにも低次元なレベルの法です。 しかし、忙しくて手続きをしない人の給料を減額するとは、その人が 会社を去ってもよろしいのでしょうか。 その前に、その人から不払いで会社を訴えられる可能性もあります。 「手続きをしないから払わなかった」は通りません。 社員の側は就業をしていたとの証拠はいくつもある状況でしょうし。 業務をしなかったために会社の経営に穴を開けたとの理由が必要です。