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子供の家の建て替え費用負担、贈与になるのか?
- 子供の家の建て替え費用を親が負担することは贈与に該当するのか、税法上の扱いについて解説します。
- 子供が所有する不動産の建て替え費用を親が負担する場合、贈与には当たらない場合があります。
- また、建て替え後の不動産を親が子に貸し付ける場合には、貸借契約書を作成し金利を付けることも可能です。
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>子供がわずかですが不動産(土地、古い建物)を所有… 学生が不動産って、あなたは配偶者に先立たれた身で、故人 (子供の親) から相続でもしたのですか。 税務署は大いに関心を持ちますよ。 >親または祖父が建て替えの全額または一部(多くても1000万円)を… もちろん贈与です。 子供自身が住むためのマイホーム資金を出すのなら、税制上の優遇策 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm はありますが、賃貸物件には適用されません。 強いていうなら、相続時精算課税ですが、こちらは贈与者との関係や年齢制限などがありますので、適用されるかどうかご質問文だけでは判断できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >※2つ目は、貸すという場合… 保証人と担保が要らないことを除いて、市中で貸す、借りるのと全く同じ条件が設定できるなら、贈与税の問題は起きません。 つまり、市中並みの金利を付け、定期的に返済し続けていくことが最低条件なのです。 あるとき払いの催促なしや出世払いはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >特に税務署から指摘されたということは聞いたことがありません… あなたが井の中の蛙というだけです。 不動産を登記すれば、税務署からほぼ必ず「不動産取得に関するおたずね」が来ます。 それを正直に回答する限り、贈与税は発生します。 もちろん、多くの人は前述のように特例を利用していて贈与税など無関係のこともあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
贈与です。 借金の形をとるにしても、お子さんからきちんと返済されていなければ(返済されている記録を示せなければ)実質贈与としか見られません。 贈与でも、いずれ親が死んだら相続するはずのものだということで「相続時精算課税」を使う手もあります。 お子さんが自分で住むならば、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」なんてものもあるのですけどね。
お礼
明確なご回答ありがとうございました。 専門用語が少なくわかりやすく助かりました。
お礼
ありがとうございます。 特に、近親者間の金銭の貸借について大変参考になりました。