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土地建物の贈与による名義変更費用

土地と建物を夫婦で2分の1ずつ共有しています。どちらか1人の所有にするためには贈与という方法があると聞きました。この場合、どの程度の費用が掛かるのでしょうか。結婚して45年になります。

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  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

離婚するわけじゃないなら、相続した方が絶対に得。 配偶者間の相続は、1億6千円まで非課税と考えておけば良い。 実際には多少複雑だが、莫大な資産家でもない限り考える必要無し。

kuma2931
質問者

お礼

実に明快な回答を有難うございました。

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その他の回答 (1)

noname#237141
noname#237141
回答No.1

何の費用ですかね? 贈与税に関しては夫婦間の控除がありますから、 税務署などで確認ください。 名義変更登録費用に関しては、登録代行してもらう司法書士にも よります(司法書士への報酬に関して)けど、法的な手続きの不動産 名義変更には別途費用がかかります(これを「登録免許税」と 言います)。 登録免許税は固定資産に対していくら?といった感じです。 そこが分からないので答えようがないですね。 贈与税にしろ、登録免許税にしろベースにある資産価値が不明なので たぶん「どの程度の費用が掛かるか?」の回答は不可能だと思います。 ちなみにこの登録免許税は相続よりも贈与の方が”かなり”多いです。 割高ってやつですね。なぜどちらか一人の名義にしたいのですか? 離婚でもされるんですかね?離婚のために名義を一本化となると 話は別です。

kuma2931
質問者

お礼

離婚ではありません。どちらかが死亡したときに二人の所有にしているといずれの場合でも遺産相続という面倒な手続きが生じると考えたからです。 費用とは司法書士に支払うものと法的に必要なもの、つまりザックリとどの位が必要かが知りたかったのですが、資産価値が関係するから回答は不可能とのことですね。有難うございました。

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