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個人住民税の均等割

1500円だの3500円っていう個人住民税の均等割は、世帯で所得のある人が複数いた場合、各人ごとにかかってくるのでしょうか。それとも世帯あたり5000円ぽっきりでしょうか。

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  • saboke
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回答No.3

個人住民税は、その名の通り個人に課税されますので、住民税の非課税基準額を超える所得がある方に、課税されます。非課税基準額は、市町村によって異なりますし、納税義務者が、障害者、未成年、寡婦等の場合は、また異なる基準となります。 一般的には、所得が28万円(給与収入で93万円)を超えると、均等割が課税となる可能性があります。(非課税基準額が最も低い場合) なお、家屋敷課税という、均等割が2箇所で、課税される特殊なケースもありますが、今回は省略します。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >個人住民税は、その名の通り個人に課税されますので ↑ 10年ほど前までは、源泉徴収票に「夫あり」などという項目がありましたよね。これって、確か夫が均等割りを納めるなら妻は所得があっても不要、ってことだったような記憶があります。もしそうなら、男女差別もひどいもんですねぇ。それと、当時から「個人住民税」と称していたんでしょうかねぇ。 とまれ、現在は一定の所得のある各人に課せられるということですね。

その他の回答 (4)

  • saboke
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回答No.5

#3&#4です。 実は、法律上「住民税」という言葉はありません。地方税法には、個人の市町村民税と個人の都道府県民税となっており、この二つを合計して市町村で納税通知をしているため、住民税と呼ばれています。 ご指摘の通り、かつては、ご夫婦でどちらかに均等割が課税された場合は、一方の配偶者には課税されないという制度が有りました。詳細は忘れてしまいましたが、夫のみに均等割が課税されるとは限られていなかったように思います。 住民税の非課税基準は、生活保護の基準を元に市町村ごとに定められています。そのため、物価の高い都市部では、基準が高くなります。 均等割の金額も、標準は、市町村民税3,000円、都道府県民税1,000円ですが、環境税や森林税等の名称で、300円から1,500円程度を均等割に加算している自治体が多いため、都道府県、市町村によって異なります。また26年度から35年度までの間、市町村民税と都道府県民税の均等割に震災復興財源に充てるため、それぞれ500円が加算され、1,000円が増税となりますので、あなたの場合の均等割は、6,000円となると思われます。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >夫のみに均等割が課税されるとは限られていなかったように思います。 ↑ まぁ、当然そうでしょうねぇ。 役人が源泉徴収票をみて、男性なら無条件に均等割りを課し、女性なら「夫あり」でない場合は均等割りを課し、「夫あり」ならば夫の源泉徴収票を探して非課税か否かを調べる、ってなことをやっていたんでしょうかねぇ。既に機会均等法が施行されていたのに「夫あり」とは不見識ではなかったんでしょうか。 >あなたの場合の均等割は、6,000円となると思われます。 ↑ 震災分を加えて5,000円なんですゎ(元々1,000+3,000円)。

  • saboke
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回答No.4

#3です。 少し補足します。住民税の均等割は、所得で判定されます。控除は関係しません。扶養が多数いた場合等、所得よりも所得控除が多くなっても、一定の所得があれば、均等割が課税されます。 #3で書いた通り、所得が非課税基準額以下であれば、均等割も含めて、非課税です。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >所得が非課税基準額以下であれば、均等割も含めて、非課税です。 ↑ そういえば所得税でいう「103万円の壁」に相当するのが住民税では「100万円」だという話を聞いたことがありますが、必ずしも100万円とは限らず、市町村によっては93万円(=所得28万円)というケースもあるということですか。認識を新たにしました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

「均等割」+「所得割」=住民税 個人にそれぞれかかってきます。 均等割はいわば、基本料です誰にでもかかってきます。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >均等割はいわば、基本料です誰にでもかかってきます。 ↑ 昔は確か1人だけにかかっていた記憶があります。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

個人に掛かるということです。 課税所得がある個人に掛かるのです。 所得控除内なら税金も掛からないということ。

参考URL:
http://juuminzei.com/html/keisan.html
noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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