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住民税 均等割について教えてください!
私は現在大学4年生です。 去年のアルバイト収入は95万円でした。 この前、町民税の納付の案内が届きました。 私の住んでいる所は、生活保護法の級地区分が3級地なので 所得が28万円以上で均等割が課税されることは分かりました。 しかし、基礎控除と勤労学生控除で65+26=91万円になるので 課税対象にならないと認識していました。 色々と過去の質問等見ていたのですが、 難しくて分かりません。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば、アルバイト収入95万円であれば、均等割は課税される事となります。 所得税の計算の構造について説明してみます。 まず、収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出する事となるのですが、アルバイトも含めた給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円となっています。 ですから、ご質問者様のケースでは、95万円-65万円=30万円、という計算により、所得金額は30万円となります。 つぎに、所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、勤労学生控除、基礎控除等の所得控除項目を控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 ですから、ご質問者様の所得税については、所得金額が30万円ですから、勤労学生控除を使うまでもなく、基礎控除のみで、課税所得金額が0円となりますので、所得税はかからない事となります。 と、ここまでお読みになればお気づきになったと思いますが、均等割の非課税の基準は、課税所得金額ではなく、所得金額で判断すべき事となりますので、勤労学生控除等は関係なく、給与所得控除後の30万円で判断すべき事となりますので、ご質問者様のお住まいの市町村の基準が28万円という事であれば、均等割はかかってくる事となります。
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- hirona
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所得というのは、最終的に税率を掛け算する際の金額のことではなく、収入から必要経費「だけ」を差し引いた金額のことです。給与の場合は(アルバイトが「給与」という形で支給される場合も含む)、必要経費ではなく、その代わりに「給与所得控除」というのを差し引いたのが、所得です。 ですから、「アルバイト収入95万円から、何をいくら差引いて所得を出すのか」と言うと、基礎控除と勤労学生控除ではなく、給与所得控除を差し引くのです。 給与所得控除は、この場合65万円で、所得が30万円になります。 基礎控除と勤労学生控除は、収入から直接引くのではなく、所得から差引きます。 ということで、質問者さんの場合、2万円のことではありますが、均等割の課税対象になります。 基礎控除だけ使えば、勤労学生控除を使わなくても、所得割の方の課税対象にはなってませんよね。だから、均等割だけ納付の案内が来ているのなら、それで正解と思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ここ2、3日色々と調べていたのですが、 今までの苦労はなんだったんだろうというくらい納得できました。 ありがとうございます。
- mii-japan
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勤労学生控除を受けるための申告をされていますか 申告しないと勤労学生控除は適用されません 未申告ならば直ちに確定申告してください この場合、確定申告の期間には関係なく申告できます
お礼
勤労学生控除を受けるための申告していませんでした! 忘れずにやっておきます!ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 これ以上ないくらい分かりやすく、とても助かりました。 これでようやく理解できました! 税金というものは、本当にややこしいものですね。 来年から社会人になりますので、今回のことは勉強になりました。 教えて!gooをはじめ、様々なページを見ていたのですが 見れば見るほどに、理解できずにいました。 本当にありがとうございます。 早速明日にでも、払いに行こうと思います。