※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記法を勉強しています。)
不動産登記法の勉強方法とは?
このQ&Aのポイント
不動産登記法を勉強していますが、全く分かりません。自分が持っている参考書やネットなども調べたのですが、具体的な教えを求めています。
不動産登記法第7条第1項第5号ハについての考え方が対立しているが、登記実務では第三者の許可等を提供する場合に制限はないとしています。
不動産取引において不確定な登記や取引を避けるべきであり、仮登記を行うことで権利を保全することができます。しかし、登記官の審査権では第三者の許可等を判断することができないこともあります。
過去問をしているのですが全く分かりません。自分が持っている参考書やネットなども調べたのですが、全く分かりませんでした。
大変ご面倒だと思いますが、具体的にお教えください。
不動産登記法令第7条第1項第5号ハ「登記の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報」を提供しなければならない。と規定している。この規定に関しては、第三者の許可等の欠如が登記原因の取り消し事由とされている場合にも適用があるか否かをめぐって考え方が対立しているが、登記実務は、これを肯定している。登記実務の考え方として根拠となるものはどれか・・・
(ア)不動産登記法は、第三者の許可を証する情報等を提供する場合を、第三者の許可等が登記原因の成立要件又は効力要件とされている場合に限定していない➔根拠としている。
(イ)第三者の許可等の欠如が登記原因の取り消し事由にすぎない場合には、第三者の許可がないときでも、登記原因は有効に成立し、すでに権利変動が生じている。➔根拠としていない。
(ウ)効力が不確定な登記や取引の安全を害するおそれのある登記は、できるだけ防止すべきである➔適切である。
(エ)登記官の形式的審査権の下では、第三者の許可等を要する場合であるか否かを知ることができないことがある➔適切でない
(オ)権利の取得者は、仮登記をすることによって、その権利を保全することができる➔適切である。
この問題に関する私の認識は・・・
農地法3条の許可は、第三者の許可がなければ登記原因の効力が生じない。
未成年者が同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる法律行為であるので、取り消すまでは有効である。
第三者の同意等がないことによって、その法律行為が取り消すことができるにすぎない場合は、その法律行為を取り消すときも第三者の同意等が必要である。
全く支離滅裂で理解不能です。