kanshiiinkaiのプロフィール

@kanshiiinkai kanshiiinkai
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  • 登録日2013/05/11
  • 性別女性
  • 職業無職
  • 年代40代
  • 都道府県北海道
  • 憲法17条と国家賠償法6条についてです。

    公務員の不法行為により、損害を受けたときにおける、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる者について、憲法17条で「何人」とあり、また、国家賠償法第6条で「外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限る」とあるのですが、これは「外国人であっても、日本で、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、憲法17条により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができるが、その場合は、国家賠償法第6条により、相互の保証がある場合に限る。」ということでしょうか。 もし、そうであるなら、「憲法よりも国家賠償法の方が優先される」ということでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第六条  この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。

  • 即時抗告した場合(子の引渡しの審判前の保全処分)

    よろしくお願い致します。 双方、弁護士がついております。 表題の件で、即時抗告をして原審が破棄された場合、家庭裁判所の審判を下した裁判官は自身を反省するなどするのでしょうか? また、即時抗告で覆る可能性があるような場合は、事前に家裁も考えて審判を下すのでしょうか? また、過去の高裁決定に似ている判例などはこちらが主張していけば、いくら女性が有利(女性を差別している訳ではありません)と言われている家裁でも見て見ぬふりはしないのでしょうか?

  • 納得できない離婚訴訟

    知り合いの女性の友人の話なのですが(高校生の子供さんのいる方です)、 3年ほど前からご主人は単身赴任することになり、 奥さんのほうは家に残って子供と一緒に暮らしていました。 別居するちょっと前から、何かちょっとおかしいな、 と感じていたそうですが、 昨年になって夫に女性がいて、現在はその赴任先で一緒に暮らし 子供まで出来、その女性と共に 離婚してほしいというようになりました。 そのごしばらくたってご主人のほうから離婚訴訟を起こしたとのこと。 私の友人のほうは、どうしてよいかわからず弁護士に相談したということです。 その弁護士が言うには 3年間別居生活をしてきたということは、 事実上夫婦生活の破たんになるので、 離婚に関しての慰謝料等あまり強く請求することはできないだろう、 ということでした。 本人の女性はなかばもうどうでもいい、とあきらめ加減なのですが、 相談を受けた私のほうが納得が行かず、教えていただきたいと思います。 一番納得ができないのは、 旦那さんの仕事の都合で、単身赴任問う言うことになっただけなのに、 なぜ夫婦生活の破たん、と決めつけられるのでしょうか。 奥さんのほうはもちろん浮気も何もしておらず、 むしろ、奥さんの親と住んでいたため、 肩身の狭い思いをしていたのではないかと考え 別にアパートを借りることにしたくらいなのです。 世の中に連れ合いが長年単身赴任になることも沢山あると思います。 それが、結婚破たんとは・・・。 そして弁護士がそういうことを言うとは。 私も専門家ではないので、この受け取り方が正しいのかかどうかも自信ありません。 しかし普通に考えれば、奥さんに特に非もないのに隠れて女性と付き合い、同棲し、子供までもうけるその夫のほうから逆に訴訟らしきものを起こされ(たぶん相手方は早く離婚したいの一針からなのでしょうが)、 話がずれてしまいましたが、 まず、その弁護士のいうことが正しいのかどうか、知りたいと思います。 その弁護士(妻側のから)は、現在のところ、 100万を下る金額が、あるいはそれに納得できなければゼロになってしまう、 と言われているそうです。 わたしから言わせると、相手方の弁護士とうまく話をまとめて早く報酬をもらいたいと思っているようにしか見えません。 わたしもその女性に間違ったアドバイスをしたくないので、 客観的なご意見をいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

    • ecoyan
    • 回答数3