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会社の退社日について
総務に詳しい方、ご回答をお願いします。 昨年会社を退職しました。 会社側との話し合いで5月末日での退職ということになり、離職票等の手続きをしました。 会社都合 での離職の為、離職後すぐに失業手当をもらいながら就活をし、そして新しい会社への就職が決まりました。 昨日、年金事務所より国民年金の支払いを促す通知が届きましたが、そこに記載されていた支払い該当年月日が5月31日~となっていました。 該当年月日は退社日の次の日なので6月1日~では?と思い、手元にあった雇用保険の控えを見ると退社日が5月30日になっていました。 この違いについて調べてみると、退社日が月末と月末前日では年金の支払い金額に差があるということを知りました… 質問をさせて頂きたいのは、 (1)この1日の差で支払うべき年金にどのくらいの差が出てしまうのか? (2)雇用保険等の手続きをしてしまっているが、退社日の変更は可能なのか? 私自身がもっとしっかりと確認をしていればよかったのですが、就活等に気を取られていたようで… もしよろしければ、知恵をお貸しください。
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- srafp
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3番様のコメントに賛同いたしますね。 「騙した・騙された」は別にして、5月30日付で退職すると、資格喪失日は5月31日になります。 その結果、ご質問者様の場合 1)公的年金の保険料 ・4月までは「厚生年金」に加入していたので、標準報酬月額に応じた『厚生年金保険料』 ・5月から再就職した日の属する月の前月までは「国民年金(第1号被保険者)」に加入となるので『国民年金保険料』 2)公的医療保険 ・4月までは「健康保険」の被保険者なので、標準報酬月額に応じた『健康保険料』 ・(特に何もしていないのであれば)5月から再就職した日の属する月の前月までは「国民健康保険」の加入者なので、前年の収入に応じた『国民健康保険料』 斯様な形になります。 で、 > この1日の差で支払うべき年金にどのくらいの差が出てしまうのか? このご質問に対しててですが 1)支払う保険料の差額と言う事ですか? 国民年金の保険料は、加入義務が生じた月に関係なく定額[年度ごとに変化する]です。 ・平成25年度の保険料は月額15,040円 http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1265955296903/ よって、4月または5月の給料から控除されている4月分の厚生年金保険料との差額と言えます。 2)65歳になったら受け取れる老齢厚生年金の受給額のことですか? ご質問者様の年金加入履歴や将来に対する想定条件が不明なので、単純には計算できません。 しかしそれでは回答にならないので、すごくいい加減な計算式を書くと 標準報酬月額 =給料から引かれていた厚生年金の保険料×2000÷167.66 老齢厚生年金額の減少額 =標準報酬月額×6/1000 > (2)雇用保険等の手続きをしてしまっているが、退社日の変更は可能なのか? ホボ無理でしょう。 ⇒辞めた会社側が修正してくれないと思う ⇒被保険者であるご質問者様の確認ミスでもあるので、相応の過失責任は負うのが法律の考え ⇒雇用保険だけで考えると、修正する実益が乏しいと考える。
- seble
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どんな話し合いをしたのか私に教えてくれない限り何とも言えませんが、会社はあなたの社保料負担が減るように配慮したのであって、騙したのではないでしょう? 順当な手続きをしただけです。あなたの言う通りに5月末日退職日にすると余分な社保料がかかります。 また、あなたも私の疑問に答えていません。国保はどうしたんです?会社と同じですよね?全てをきちんと説明するのは非常に面倒なのです。 どうしてもというなら遡って修正する事も不可能ではないと思います。しかし、その場合は、先に書いたように社保料1ヶ月分を会社へ払う必要があります。それでも、6月からは国民年金への加入義務が発生します。金額に多少の違いが出るかもしれませんが、国民年金は一律で14千円ほど、厚生年金自己負担分とそう大きな違いはないはずです。健保はまた別計算。
- aki3829
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年金や健康保険は月末日に加入していた種類のものがその月の加入になり、その月の保険料を払うことになります。 5月30日退職ですと4月までが厚生年金と社会保険の健康保険に加入で、5月は国民年金と国民健康保険になります。会社としては5月分の保険料の負担が無くなるので、月末日を退職日で申請してもブッラク的な会社は意図的に1日前にずらすことをする場合があるのです。 意図的に行っていることですから後から会社が退職日を変更してくれることは望み薄です。 5月は国民年金の保険料を払い、国民健康保険も加入手続きをして保険料(保険税)を払う必要があります。 1が月分厚生年金の加入が短いのでその分貰う老齢厚生年金は少なくなります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1は、社保の自己負担を払うか、国保税を払うかの違いで、そこに若干の金額の差が出ます。社保の喪失日が6/1となると喪失月の保険料はかからないものの、前月、つまり5月分がかかる事になります。最後の賃金でも社保料が控除されていたはずですが、初任給からは控除されていなかったはずです。社保は1ヶ月遅れ控除が原則ですから。 もし、5月末日退職だと6/1喪失となり、5月分の賃金からは2ヶ月分の社保料を天引きされる事になります。国保税と比較すればどちらが良いかは分かりませんけど。 会社も会社負担分を払いたくないし、あなたがすぐに就職して社保に入れば1ヶ月分浮くので、通常はそのような日付にします。 国保と書いてますが、国民年金も同様の基準です。退職して国保には入らなかったのですね?普通はワンセットで加入しますから、後から国民年金だけ、というのは任意継続等の場合ですかね。 2、基本的にはできません。するなら社保の1ヶ月分を払わなくてはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、こちらの件について以前勤めていた会社へ退社日の説明、または変更を求めることは無意味なのでしょうか。 話し合いをして月末付退社ということになったのに、騙された気がしてなりません。