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前の会社を7月20日に退社しました。

前の会社を7月20日に退社しました。 現在の会社は、7月18日から勤務してます。 前の会社の社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)が7月20日まで入ってました。 現在の会社の社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)は7月18日から入ってます。 7月18、19、20日の3日間の社会保険がかぶっています。 このかぶっていることによって、何か問題は出てくるでしょうか? また、前の会社に、現在就業中ということがばれてしまうでしょうか? (前の会社に、社会保険料とか返金されるのでしょうか?) ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

この場合、資格取得日(喪失日)が気になりますね。 1 健康保険及び厚生年金は重複加入を許しているので言い逃れも可能だが、そのための手続きをしていないので、現在の会社での資格取得日は7月21日が望ましかった。 2 雇用保険では重複加入を許していない。 3 1及び2から、現在の会社が7月18日付けで資格取得手続を行った際に、資格喪失がなされていない事を窓口が指摘する可能性はある。 さて保険料に関してですが、返金の義務及び請求は生じないと考えます 1 健康保険及び厚生年金保険  前の会社:6月分までを徴収。7月分は徴収できない。  現在の会社:7月分から徴収。6月分以前は徴収できない。  よって、重複していない。 2 雇用保険  前の会社:20日までの賃金に対して徴収。  現在の会社:18日以降の賃金に対して徴収。  但し重複できないので、アナタが重複勤務していることは前の会社にバレる可能性はある。  又、本来、雇用保険料を徴収出来るのは生活を維持する為の主たる賃金に対してなので、「現在の会社」は徴収できないのではないかと推測する。

その他の回答 (1)

  • fzr400
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

実質、かぶっている事により、問題が出てくる事はないでしょう。 ただし法律上は問題がありますが、前の会社に、現在就業中だと言う事はばれないと思います。 保険料についてですが、厚生年金も社会保険も、喪失日の前月分まで請求されますので、重複はありません。 よって、前の会社に返金される事もありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen03.pdf

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