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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今月末で、主人が会社を退社します。)

主人が会社を退社する。退職後の手続きが不安。

このQ&Aのポイント
  • 今月末で主人が会社を退社する予定。退職後の手続きが進んでいないため不安を感じている。
  • 主人は個人事業から現在の会社に転職し社員として働いているが、勤続年数は2年しかない。
  • 退社後は雇用保険を利用し、当分の間は日雇い労働者として働く予定。健康保険は国保にする予定。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

>今月の内にできる手続きは早めにしていきたいと思っておりますが、会社からは退職についての話がなにもないのでこちらから問い合わせしようかと思っておりますが何をお願いしていいものなのかが全く分かりません。 手続きとしては退職前にできることはありません、出来ることは退職に備えての前準備です。 退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 (1)雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 (2)できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 退職すれば翌年になったら確定申告をしなければなりません(それまでに就職が決まれば年末調整されるので確定申告は必要ありませんが)、その際には源泉徴収票(就職が決まってもその会社に源泉徴収票は提出しなければなりません)が必要になります。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 後になって泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです(実際に法律上でも退職後1ヶ月以内に発行することになっている)。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく 4.印鑑 ざっとこんなものでしょうか。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >少ないとは思いますが退社後は、雇用保険をいただきたいと思っております。 次に退職後には。 (3)離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 会社によっては源泉徴収票同様に中々やってくれない会社もあります。 ですからそういう場合には源泉徴収票共々嫌がられるほどしつこく請求しないといけません。 そうしないと、そういう場合は会社任せにしているといつまでたっても送ってきません。 またこれは退職日から1年間は有効です。 失業給付を受給するためには、雇用保険被保険者証と離職票を持って安定所に行き下記の様な流れで手続きをしてください(雇用保険被保険者証と離職票以外にも持参するものが書いてあるのでよく読んでください)。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html >健康保険は国保にする予定です。 実際に健保と役所に聞いてみないと判りませんが、扶養家族がいるなら十中八九は任意継続のほうが得でしょう。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから4人家族であれば国民健康保険ですとそれなりに4人分保険料が発生しますが、任意継続ですと扶養家族は保険料はタダですから。

ryosawa
質問者

お礼

この度はとてもご丁寧に回答していただきまして本当に感謝いたしております。 素人の私にもとても分かりやすく説明していただいたおかげで、不安が少しなくなりました。 会社側は主人の退社を快く思っていないため、きちんと手続きしていただけないかもしれないと思っているのですが、必要な物がはっきりしたのできちんと請求して対応していただくようにします。 この度は本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • simotani
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回答No.5

日雇手帳の申請には、常用の資格喪失が不可欠です。(雇用保険用写真2枚と失業認定用印鑑の届出が日雇手続に必要…常用の受給申請と同時にやると楽) 日雇の受給資格(前2ヶ月に26枚印紙貼付で当月限り13日分)が発生しても併給調整(日雇を失業認定した日は常用がカット、常用を失業認定した場合は日雇の土休認定は不可)で、「新たな受給資格」による常用失権は無い。尚日曜日は日雇の支給が無い為常用を認定可能。 常用は認定4週間に10日間就労があれば全部不認定で支給無し。9日以内なら就労日数分カットで支給が原則。 認定日当日の就労は印紙か就労証明書の提出で認定日変更可能。 日雇健保は日雇適用事業所がほとんど無い為加入する意味が無い。組合国保は自営名目が必要な為、市町村国保が無難かと。かなり高いから、目先は協会けんぽの任意継続(離職から20日以内に手続き必須。会社側の遅延には、先に年金事務所で受理印を貰う事で対抗可能)も検討を。扶養が使えるのは大きい。 会社が資格喪失の手続きを拒む場合は職安に職権喪失の依頼が出来る。 尚離職当日は在籍中だから手続不可。翌日以降しか受理しない(健保も同様) 月末に在籍中であればその月は健保年金共に有効で給料引きに。(2ヶ月分引き去る会社多い) 労務士の先生に会社が依頼すると手続きだけで半月以上掛かるから、要注意。

回答No.3

離職表と離職証明書が必要ですが、自己都合による退職であると 雇用保険の支払いはすぐには出ません。会社都合で離職させてくれるとも 考えにくいので、雇用保険を受給する可能性はかなり低いと思っていた方が いいともいます。 あと、任意で健康保険も継続された方がいいと思います。 国保は私はお進めしません。

  • php504
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回答No.2

ハローワークのサイトです 参考にどうぞ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「今月の内にできる手続きは早めにしていきたいと思っておりますが」 何も出来ません。 離職表が届かなければ、ハローワーク・国保・国民年金に手続きも出来ません。 会社の保険証は使えませんから受診の際は保険が変わる事を伝えて全額自己負担で支払う事ですね。 国保保険証を持参して清算して貰って下さい。 国民年金はご主人・奥さま合わせて2人分月30,200円です。