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宅建の還付充当金とは、どんなもの?

宅建業者が取引で、お客さんに損害を与えたとします。 保証協会に加入しており、ひとまず保証協会が立て替えてくれますが、最終的には、宅建業者が負担することになっています(還付充当金)。 この宅建業者が支払う還付充当金というのは、保証協会に納める保証金の60万、30万という金額ではなく、お客さんに与えた損害、1000万円の損害なら1000万円を保証協会に納めることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naka555
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

その通りです。 60万円や30万円は、営業をするための弁済業務分担金のことです。 還付充当金を保証協会に支払わないと保証協会を除名され、1000万円の供託金を納めないと営業できなくなります。

b2eoug8w
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 宅建業をしていくには、相応の資力を必要とするわけですね。簡単には開業できそうにないですね。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.1
b2eoug8w
質問者

お礼

参考サイトの紹介ありがとうございました! すごい情報量ですね。

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