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扶養について
我が家のことですが、主人が単身海外で日本には住民票がなく税金も払っていません。 そのため、私が世帯主になっており子供二人は私の扶養に入っています。 私の収入は年間税込みで210万位です。長男が大学院で来年就職になります。 次男は来年大学2年です。 そこで来年ですが、長男が就職したとして多分、私よりは多い年収になると思いますが、 次男の扶養は私に入れた方がいいのか長男に入れた方がいいのか税金面、その他 考慮して得になる方法を教えていただければとおもいます。 詳しい方、よろしくお願いいたします。m(__)m
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…次男の扶養は私に入れた方がいいのか長男に入れた方がいいのか税金面、その他考慮して得になる方法… ○「税金の制度」の「扶養控除」について 「扶養控除」は、あくまでも「所得控除」の一つに過ぎませんので、「所得控除の仕組み」を理解することが一番のポイントになります。 iamcherryさんとお子さんのどちらも「給与所得者」、かつ「給与以外に収入はない」のであれば、以下の「簡易計算機」で試算が可能です。 その結果、「税金が得になる方が『扶養控除』を申告すればよい」ということになります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 「所得控除」については、以下の記事が比較的分かりやすいです。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、【税金の制度では】「収入の金額」と「所得の金額」は違うものとして取り扱われますのでご留意下さい。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- また、「扶養控除の申告(控除対象扶養親族の申告)」は、「親子でも兄弟でも」「誰が住民票上の世帯主でも」、【生計を一にしている】ならば、誰が申告してもよいことになっています。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ***** ○「健康保険の被扶養者」の制度について 「健康保険の被扶養者」は、「保険料を負担せずに保険が利用できる(保険給付が受けられる)」という制度ですから、原則として「iamcherryさんが加入する健康保険」と「長男の方が加入する健康保険」のどちらの被扶養者になったとしても同じです。 しかし、「健康保険の保険者(保険の運営者)」によっては、【独自の給付】【独自の保険事業】を行っていることもあります。 『横河電機健康保険組合>健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『横河電機健康保険組合>保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は1,400以上存在します。 また、会社によっては「家族手当」の支給条件を「健康保険の被扶養者に認定されている家族であること」としていたりすることもありますので、一概に「どちらでも同じ」とは言い切れない場合もあります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- なお、「健康保険の被扶養者」は、「健康保険法」という法律で【主としてその被保険者により生計を維持するもの】と決められていますので、「主としてとは言えない」と保険者が判断すると認定してもらうことはできません。 ですから、「すでに被扶養者に認定されている者が就職した・収入が増えた」というように「家計の状況が変化した」場合は、「認定(審査)のやり直し」が必要になる場合があります。 「認定(審査)のやり直し」については、「保険者による資格調査」の際も行われますが、原則として「被保険者(この場合はiamcherryさん)」が、【家計の状況に変化がある場合に】【自主的に】、「このまま被扶養者用の保険証を使わせておいてよいか?」を「保険者」に確認することになっています。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- (参考) 「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては【大きく】異なる」ことがありますので注意が必要です。 その点を踏まえた上で、「被扶養者の制度とはどういうものか?」を理解するには以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが役に立ちます。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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所得税は累進税率によって決定されますので、所得が多い人ほど沢山の税金を払う事になります。 税率が違いますから、控除、つまり所得から引くのも、税率が高い人の方が同じ額でも有利となります。 ですから、長男さんがあなたより所得が十分多いなら、次男さんの扶養控除は長男へ付けた方が有利です。 極めて単純な事です。親子か兄弟かで額が違うという事もありませんし。 厳密な所は具体的な数字で計算してみないと分かりませんけどね。税率が同じランクなら違いはありませんし。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お礼
ありがとうございます。就職が決まって年収が確定してからですかね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>次男の扶養は私に入れた方がいいのか長男に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税金面… 所得税の税率が違うなら高いほうにつけるのがセオリー、同じならどちらでも。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >長男が大学院で来年就職になります… いずれにしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断をするということです。 まだ 2年近くも先のことを今から思案していたら寿命が縮まりますよ。 >その他考慮して… 2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 例えば、 「親がいるのに兄が何で扶養するんだ」 などと言われて断られることもありそうです。 正確なことは双方の会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、なおさらのこと新入社早々からそんなことを会社に要求したら、出世にも影響しますよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
書き方が悪かったですね。社保、税金など扶養でも色々ありましたね。それぞれについてお答えいただきありがとうございます。確かにまだ先のことなので就職が決まってから年収など比べて決めたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
大変詳しく、細かく丁寧にご回答いただきありがとうございます。それぞれについて参考URLを見させていただきました。 扶養の控除については19才以上23才未満になりますので特定扶養親族にあてはまり控除額も63万円と多くなることがわかりました。(ちょっと嬉しい) ご指摘の通り、扶養の審査基準も違うかもしれませんので就職した後に、会社に確認をとらないといけないですね。 家族手当まで考えませんでしたが、確かにそれもあるかもしれませんね。会社によりだと思いますが。兎に角、消費税も上がることだし、少しでも有利な方法を利用できればと思います。 教えて頂いた参考URLを見ながら、来年、答えを出したいと思います。とても勉強になりました。 ありがとうございました。