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扶養を一時的に変更したい
世間知らずな質問で失礼します。 私は32歳で妻と子供一人(5歳)がいます。 3人とも私が世帯主で国保に加入しています。年金は未加入です。 今年私は身体を壊し4月まで働けましたが年収70万でした。 今月やっと新しい職場が見つかり社会保険に入ることになりました。 時期が12月末なので前職場の源泉徴収票で来年確定申告することにしました。 そこで質問なのですが妻は今年私の代わりに働き年収は300万ほどあります。 来年の確定申告の際私が妻の配偶者になり子供を扶養家族にすることは可能ですか? その方が今年の私の年収で子供を扶養して確定申告した場合と妻一人で確定申告した場合税金面で負担が少ないと思うのですがどうでしょうか? ちなみに私の前職場も妻の職場も年末調整はしてくれません。 その場合私は今月ないし来年の1月には社会保険に加入しており妻は扶養に入らず子供のみ扶養に入れるつもりなのですが影響はありますか? 例えば社会保険では私が世帯主であり子供を扶養するのですが確定申告した時妻が世帯主だと都合が悪くなるのですか? わかり辛い文で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
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- keikeipapa
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来年の確定申告の際私が妻の配偶者になり子供を扶養家族にすることは可能ですか? ですが、全然問題なく可能です。 その場合私は今月ないし来年の1月には社会保険に加入しており妻は扶養に入らず子供のみ扶養に入れるつもりなのですが影響はありますか? ですが、全く影響ありません。 例えば社会保険では私が世帯主であり子供を扶養するのですが確定申告した時妻が世帯主だと都合が悪くなるのですか? ですが、全く都合悪くありません。奥様が今の職場で社会保険に入れないのであれば収入制限上、旦那様の社会保険の扶養にも入ることはできませんから、奥様だけ必然的に国保に加入ということになります。 所得税法上扶養の判定は12月31日の現況によりますので、極端な例をいえば今年はお子さんを旦那様の扶養に入れ、来年は奥様の扶養に入れることも可能です。
税法上の扶養家族は収入要件だけですから ご主人もお子さんも本年は扶養家族になることができ、年明けの確定申告で控除できます 質問者さんは今年の年収70万と課税以下の収入ですから、だれかを扶養家族にして申告しても、もともと税額が0なので意味はないです (給与収入ですよね?自営業とかだったらまた違ってきますけど) 今年の分の申告はご主人もお子さんも奥様の扶養家族にしたほうがいいです 来年は、お子様は収入が多いほうの扶養家族にしたほうがトクなことが多いようです 税率の変わり目にいる人(あとちょっとで税率が低くなる人)のほうに優先して扶養をつけたほうがたぶん戻ってくる額は多くなります 申告前に試算してみてください あと、奥様は現在は世帯主なのですか?ご主人? 所得税・住民税や社会保険では世帯主かどうかは関係ないです 国保も世帯主あてに支払い通知が来るだけで、問題ないです 児童手当は受け取ってますか?奥様とご主人とどちらで申請してるのでしょうか
お礼
回答ありがとうございます。 返事が遅くなり大変失礼しました。 現在の世帯主は私です。妻ではありません。 確定申告までに変更したほうが良いのでしょうか? 児童手当は私名義で申請しています。
お礼
回答ありがとうございます。 返事が遅れまして大変失礼しました。 特に問題もなさそうですね。安心しました。 ありがとうございます。