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子供の扶養
お世話になります。 夫婦ともに地方公務員、同じ職場で子供が3人います。 子供が生まれたとき、「みんなそうしてる」と主人にいわれ、長男三男は主人が、次男は私の扶養にいれました。 しかし、先日友人から「世帯主が扶養しないと手当が入ってこないよ」といわれました。 給料明細をみると、たしかに主人には毎月振り込まれているのに、私には入っていません。 実はどこかで返ってきているのでしょうか? いますぐ次男も主人の扶養に変えるべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>実はどこかで返ってきているのでしょうか? >いますぐ次男も主人の扶養に変えるべきでしょうか? これは第三者にはわかりませんので、「みんな」や「友人」ではなく勤務先の担当部署(総務でしょうか?)に「夫婦共同扶養の場合の手当の取扱い」についてご確認下さい。 「夫婦ともに地方公務員、同じ職場」であれば自治体の「条例」によって規定が定められているはずです。 ちなみに、「手当」というのは「養っている家族がいる職員に支給される上乗せの賃金」です。民間の企業では【支給自体がない】ことも珍しくありません。また、支給されるルールも企業ごとに違います。 ------------ (参考)※長いです。 「扶養する」というのは「生活の面倒を見る」というような意味です。ですから「扶養に入れる」というのは意味がよく分からない言葉なのですがよく使われます。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A おそらく、「扶養している親族(家族)がいることによって優遇を受けている」ことを「扶養に入っている」と表現して、それが広まったと思われます。以下は各制度の優遇策ですが、それぞれ要件が【まったく】違います。 ○税金の優遇策 税金の場合は「扶養する人」が優遇を受けられます。「配偶者控除」と「扶養控除」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「扶養控除」は夫婦で扶養している場合はどちらが優遇を受けても良いものです。(手当とも無関係です。) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm なお、現在は16歳未満の扶養親族に対する「所得控除」は廃止されました。しかし、住民税の非課税判定などには用いられるので「給与所得の扶養控除等申告書」には16歳未満の扶養親族の記入欄があります。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho ○健康保険の優遇策 「職域保険(被用者保険)」の健康保険は「(被保険者に)扶養されている人」が優遇を受けられます。 特定の条件を満たすと「保険料の負担なく」健康保険(証)が使えるというものです。(「税金の控除の要件」とは【無関係】です。) 公務員の場合は「○○共済組合」ですが、「夫婦共同扶養」の取扱いについては「手当」同様にきちんと規定があるはずですから、不明点があれば「組合」にご確認下さい。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ○国民年金の優遇策 「第2号被保険者」かつ「第1号の配偶者」に限り「第3号被保険者」になれます。要件は「原則」「健康保険の被扶養者」と同じです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ○企業の優遇策 前述の通り、企業によっては「扶養手当」「家族手当」など、扶養している親族(家族)がいると「給与」をアップしてくれることがあります。 多くの企業では「扶養されている家族の収入」に制限を設けていて、税金や健康保険の優遇策の基準に合わせることが多いです (参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm
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- mukaiyama
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>長男三男は主人が、次男は私の扶養にいれました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、現在では 16歳未満の子供は何人いようと、税金とは関係なくなりました。 だって、その何倍もの子ども手当をもらったでしょう。 >先日友人から「世帯主が扶養しないと手当が入ってこないよ」といわれました… 3. 給与 (家族手当) の話のようですが、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、税金のような全国共通のルールによっているわけでは、決してありません。 >私には入っていません… あなたの会社では、友人さんの言うとおりだったということです。 >実はどこかで返ってきているのでしょうか… どこにも返っていません。 >いますぐ次男も主人の扶養に変えるべきでしょうか… 夫の会社が受け入れてくれるかどうかは、また夫の会社の規定によります。 他人は何とも言えません。
お礼
ありがとうございました。主人に職場で聞いてもらいました。
お礼
ありがとうございます。さっそく主人に職場で聞いてもらったところ、子供全員主人の名前で手当て支給申請が出ていたようです。 人騒がせでした。 詳しく回答いただきありがとうございました。