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所得税 住民税について教えてください
現在税込み年収830万で独身会社員です。単身で離島にいますが66歳の年金生活の父と母を扶養にした場合どのくらい税金が減るのかを詳しく教えてください。年収に対してあまりにも手取り額が少なく思ってます。父59万円、母は精神障害1級〔障害年金ですが手帳はありません〕のため100万もらっております。その他何か得するこっとはないでしょうか?無知なもので詳しい方よろしくお願いいたします。ちなみに源泉徴収はすんでますので来年の話となるのでしょうか?月々の手取り額はすぐにはかわらないでしょうか?
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- mukaiyama
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>単身で離島にいますが… 親と「生計が一」と言えますか。 言えなければ、控除対象扶養者にはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 >父59万円… 何が 59万円ですか。 まあ年金とは思いますけど、月額ですか年額ですか。 年額を「所得」に換算するといくらになりますか。 「所得」が 38万以下でなければ、控除対象扶養者にはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >母は… 父が母を控除対象配偶者として、確定申告をしていませんか。 父の控除対象配偶者になっているなら、あなたの控除対象扶養者にはできません。 >現在税込み年収830万… 「所得」は 627万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 源泉徴収票に記載されている「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm はいくらほどですか。 仮に 100万円あったとすれば「課税所得」は 527万。 これより「税率」は 20%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >どのくらい税金が減るのかを… 父も母も控除対象扶養者とするための要件を満たしているなら、 【当年の所得税】 ・扶養控除 38万 × 2人分 × 20% = 152,000円 ・障害者控除 27 (or 40) 万 × 20% = 54,000円または 80,000円 【翌年の住民税】 ・扶養控除 33万 × 2人分 × 10% = 66,000円 ・障害者控除 26 (or 30) 万 × 10% = 26,000円または 30,000円 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >源泉徴収はすんでますので来年の話となるのでしょうか… 控除対象扶養者とするための要件に間違いないければ、23年分の確定申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm