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消費税改正 修理品の受取時の税額について
2014年4月1日から、消費税改正が行われる際の、販売登録(消費税)の扱いを、 どのようにすればよいか質問させていただきます。 最近小さな店を出したので、税金関連について不明で質問しました 1.2014年3月20日:服飾品の修理を出した 修理完了は、3月31日 見積もり金額:\10,000 (税:\500) (1)全額入金:\10,500 (2)未入金 2.2014年4月2日:修理が完了したと連絡があった(修理の遅延) (1)見積もり金額の変更:\11,000 (2)見積もり金額の変更:\9,000 (3)見積もり金額と同じ:\10,000 3.2014年4月10日:引き取りにいった このとき、下記の場合はどうなるのでしょうか? ・1-(1)(全額入金) → 2-(1)(見積もり金額の増加) →不足金額を支払うが、税金は5%?それとも8%? ・1-(1)(全額入金) → 2-(2)(見積もり金額の減少) →過課金を受け取るが、税金は5%?それとも8%? ・1-(1)(全額入金) → 2-(3)(見積もり金額と同じ) →税金分は? ・1-(2)(未入金)の場合、お支払い時は5%?それとも8% 小さな店のため、税理士さんに相談することが難しくこちらのサイトにて相談させていただきます。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいと思います よろしくお願いいたします。
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補足
ご指摘、ありがとうございます。 >1.2014年3月20日:服飾品の修理を出した 修理完了は、3月31日 >2.2014年4月2日:修理が完了したと連絡があった(修理の遅延) すいません。正しくは、 >1.平成26年3月20日:服飾品の修理を出した 修理完了予定日は、3月31日 >2.平成26年4月2日:修理が遅延して、修理が完了したと連絡 修理完了日:4月2日 です。 この場合でも、 新税率8%が適用されるという認識でよろしいでしょうか? (平成25年9月30日までに締結していないため)