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消費税について
23年9月から個人で仕事をしているのですが、請負金額にかかる消費税で請求をしているのですが かまわないのですか?
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- ukdes77
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こんにちは ちょっと、前の回答で違うかな・・ というのがありましたので、 質問者さんが個人事業者として確定申告をされるのが、 今年(H23/12末まで)の収入からであるならば、 その翌々事業年度(H25/1-H25/12まで)から、(年商1千万円を超える場合は)課税事業者となり、 消費税を納めなくてはなりません http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm (3)納税義務の免除、です ですから、厳密に言えば、今の時点では質問者さんは免税事業者であり、 請求書に消費税を上乗せしてはいけない事になります (例えば、消費税分を上乗せして請求書を作ってしまうなど、書類の作り方は色々ありますが・・) では、仕入だけ消費税を支払い、売上には乗せられないのか? などという問題も含め、 消費税法(他の税法も全部そうですが)は、 この欄全部、何回も使っても書き切れないほどややこしく、複雑です これから個人事業者として生活されるのであれば、毎年の確定申告は避けては通れませんし、 いい加減な知識で毎年の申告を繰り返して、 いざ税務調査があった時に、がっぽり税金を取られるなんて事の無いように、 早めに税務署に聞いてしまいましょう 匿名でも、非常に親切に教えてくれます (一応、お住まいの住所の管轄でない税務署に聞くほうがいいかもしれません(^^;) あるいはこれから事業を拡大していかれる予定であるなら、税理士さんに頼むのがいいでしょう いくらかの顧問料で、がっぽり税務署に取られるよりは、随分いいのではないかと・・ ちなみに、前の方の回答、間違ってます 手数料にも消費税はかかります 行政手数料(住民税発行手数料など)にはかかりません 間違った解釈で申告をしてしまい、後で大変な事になってはいけないと思い、書かせて頂きました。 (税務署の回し者ではありません、念のため・・)
お礼
ありがとうございます