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分損事故で修理しない場合の修理見積における消費税の賠償について
100:0事故の被害者です。 レッカーで持ち込んだディーラーで相手方保険屋立ち会いでの修理見積もりを依頼しました。 結果、見積額が525,000円で車の時価が630,000円。 見積額が時価を下回っていて、全損にはなりませんでしたが、来年には買い換える予定だったので、1年前倒しで新車を購入することにしました。 相手方保険屋の話をディーラー経由で聞いたのですが、修理する場合は、実際に修理にとりかかり追加項目があれば時価の630,000円までは負担するが、修理しない場合は、見積額525000円のうち消費税相当分を除いた500,000円までしか負担しないそうです。(この場合実際に税は発生しないかららしいです。) 全損の場合は車輌の時価のほか、代替えに係る諸費用等も色々と交渉しようと思っていましたが、分損ということで、受けられる損害賠償は修理見積額が上限というのは理解できるのですが、消費税相当額を引かれるのは納得できません。損害賠償額を元手に買うも修理するもこちらの自由であり、もし修理した場合にこちらで当然負担する消費税まで「損害額」としては認められないのでしょうか?
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- cheroko
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私も納得いきません。 加入者の損害に応じて保険金=損害額を支払うのが、保険会社の役割です。また保険金とは、損害そのもに対して支払われるのであって、事故後の処理に対して支払われるものではありません。そして損害額とは、復旧するために必要な修理費のことであり、消費税が含まれるのが当然です。約款をよく読めば必ずこのような解釈になるはずです。 付け加えて言うと、修理するかしないかで支払われる保険金が増えたり減ったりするということは、事故によって被った損害そのものが、大きくなったり小さくなったりするということを意味します。あり得ないことですよね。事実は一つです。 保険会社は、自分たちに都合のいい解釈を加えて、加入者を丸め込んでいるのです。彼らの詭弁に騙されてはいけません。
- megu_chan
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修理費という定義が保険屋さんによって曖昧な場合があるので注意する必要があります。もし約款に書いてなければ、どうとでも解釈できます。「修理費」というのは、修理屋さんが修理して、そのサービスの対価を消費者が支払う額を指します。それには、消費税が含まれています(修理屋さんは、対価を払う人が誰であっても、その人に消費税をを請求するので)。なので、損害額としては消費税も含んだ形で修理費用が認められるべきです。 でも、見方によっては、サービスを消費してないのだから、消費税は発生しないとも言えますが、ここは交渉と、保険屋さんの誠意によるところが大きいです。
- oshiete-q
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まず消費税についてですが、実際に金銭のやり取りがあり始めて発生する費用です。修理をしないのであれば金銭授受はありません。つまり消費税も発生しないので、当然損害額には含まれません。賠償の大原則は実際に損害が発生していることです。修理する=消費税発生=損害額に含む、修理しない=消費税が発生しない=見積額から消費税分は除かれる、こういった話です。 次に追加金額ですが、初めの段階で「いくらまで認める」と金額が決まっているものではありません。実際に修理に取り掛かり損害の復旧・修復に必要であれば当然積算されます。商品の値段とは違い、見積額と実際の費用に差があることは当然ですね。質問の5万円まで…というのはそれ以上の追加があれば「経済的全損」つまり修理費用が時価額を超えてしまい全損扱いになる。全損であれば「時価を上限とした修理費用相当額」しか出せない、という話ですね。
- tpedcip
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消費税は事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供等において発生する物ですから、 修理をしなければ発生する物ではありません。 従って消費税相当額は差引かれての支払いとなります。
お礼
どうもありがとうございます。 納得できました。 相手方保険会社の言いなりで示談はしたくなかっただけです。 スッキリすることができました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 よく分かりました。 ある意味安心して示談交渉ができそうです。