※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税改正で施行日をまたぐ場合)
消費税改正で施行日をまたぐ場合の注意点
このQ&Aのポイント
消費税改正による施行日をまたぐ場合、売上計上日と消費税率の関係について注意が必要です。
4月1日以降に出荷される注文には新しい消費税率が適用されますが、出荷日が異なるため、消費税の計算が難しいです。
すべての注文を消費税5%で販売するか、出荷日ごとに消費税率を変更するか、税理士の意見を仰ぐことをおすすめします。
私の会社は、Amazonなどの大手モールに商品を出品しています。
通常、お客さんから注文が入った段階でお客さん側での代金決済は終了しています。
私の会社ではその注文の品をお客さんに出荷をし、同時に出荷完了の登録を管理画面上で行ったら、そこではじめて会社側の売掛金となります。
帳簿上では、商品を出荷した日を売上の計上日としています(税理士に了承済)。
ここまではいいのですが、4月1日の消費税改正についてです。
たとえば、3月30日にお客さんから注文が入った場合、お客さんが決済した金額は消費税5%の金額です。当社で商品の出荷を4月1日に行った場合は、消費税は5%でよいのでしょうか?
消費税関連の書籍を見ると、「昨年10月の指定日以後に請け負った契約・注文を、4月1日の施行日以降に納品した場合、消費税は8%となる」と書いてありました。
そうなると、当社の場合でも、出荷が4月1日以降となる注文分については、8%の消費税という事になると思います。
しかし、毎日何十人というお客さんが注文してくるし、商品によって出荷日が異なります。
出荷日が4月1日以降になりそうな注文をあらかじめ予測し、お客さんが購入する時点で消費税を8%としておくのは不可能に近いのです。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
3月31日までの注文はすべて消費税5%として販売するしか方法はないですか?
お礼
ありがとうございますなんとかやります!