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消費税改正で施行日をまたぐ場合の注意点
- 消費税改正による施行日をまたぐ場合、売上計上日と消費税率の関係について注意が必要です。
- 4月1日以降に出荷される注文には新しい消費税率が適用されますが、出荷日が異なるため、消費税の計算が難しいです。
- すべての注文を消費税5%で販売するか、出荷日ごとに消費税率を変更するか、税理士の意見を仰ぐことをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
蛇足だけれど,3%の時は初めての事だから大きな問題になっていないが,それでも消費税で,どうのこうのと,結構問題がありました。つまり外税・内税でです。 4月1日から8%実施ですが,仕入れた物は5%なら5%で処理をする。8%で仕入れた物は8%で処理する。このように答えたら簡単ですが,ですから臨機応変に考えましょう。 最後の質問ですが,膨大な商品を間違いなく日付け通りに授受し消費税を把握できますか?ここを考えた時,臨機応変しかないと思うます。兎に角やってみなぐちゃわからないが答えです。 客から厳しい指摘があると思いますが,バイヤー・セールスプロモーションの腕の見せ所なのです。 確かに3月31日と4月1日の混乱は避けられないが,RMS(レコーディングマネージマントシステム)を徹底して事前に,創意工夫・改善提案・無駄を省く・整理整頓を徹底し乗り切ってください。あなたは,必ずできます。
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- mukaiyama
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>あらかじめ予測し、お客さんが購入する時点で消費税を8%としておくのは不可能に近い… できないのなら自腹を切るよりほかありません。 顧客からは 5% 分、国への納付は 8% を元に計算すれば良いだけです。 どのような商品を扱っているのか存じませんが、逆に、4月早々に注文を受けるようなものは大半が 3月中に仕入れているでしょう。 5% で仕入れたものを 8% で販売できるわけですから、3月末に受注した分で少し損をしたところで、年間を通して考えれば大きな損得は発生しないものと思われます。 >3月31日までの注文はすべて消費税5%として販売するしか… 法を盾にとって理屈をこねるなら、8% もらえば良いんですよ。 しかし現実問題として、前金で受領済みなものを増税分だけあとから追加請求することもできないでしょう。
お礼
ありがとうございますなんとかやります!