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営業資産を担保にする場合は抵当権設定契約書で良いか

個人が経営する事業の支店事業所の営業に必要な全ての資産と権限を譲渡する際に要する譲渡金を分割にて支払う計画をしています。 そこで、譲渡した営業資産(備品・商材など)を物的担保としたいのですが、それを取り決めるには、抵当権設定書でよろしいのでしょうか。 なお、建物は賃貸のため含まれません。

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回答No.1

抵当権は不動産に設定することを前提に考えられた担保方法なので, 登記・登録制度のない動産には設定できません。 動産を譲渡担保にとるのであれば動産譲渡登記制度を利用することが考えられますが, 譲渡人(譲渡担保権設定者)が法人でないと,この制度は利用できません。 (譲受人(譲渡担保権者)は個人でも大丈夫です)  http://www.moj.go.jp/MINJI/DOUSANTOUKI/seido.html 相手方が法人ではない場合に物的担保が欲しいのであれば, 別のものを目的にしたほうが良いように思われます。

kaede_c104
質問者

お礼

法的知識が乏しく申し訳ありません。 非常に勉強になりました。

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