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未成年者の犯罪と賠償

教えてください。 未成年者(中学生)が、脅迫行為を伴なった性的犯罪を起こしました。刑事的には既に罪が認められ、犯人はつかまっています。しかし、被害者の方の受けた傷は深く、それだけでは納得が行かないと言っています。 この場合、受けた心の傷に対して損害を請求する事などは出来るのでしょうか?犯人が未成年なので、保護者がその責任を負う義務はない様にも思いますが、それでは被害者はそのまま刑事的処罰のみで納得せざるをえないのでしょうか? アドバイス、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
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回答No.5

ここは法律のカテなので、お題目ではなく法的に回答します。#2及び#4の回答は誤りです。 事理の弁識能力を備えた者が不法行為を行えば、それは本人の責任です。定職の有無など問題ではありません。そして、本人に責任がある場合は民法714条の規定による法定代理人(親)の賠償義務は発生しません。 問題は、加害者である中学生に事理の弁識能力があるかどうかですが、これは事実認定の問題なので一般論は通用しません。いえることは、中学生であれば、その知的・精神的発達に何らかの問題がない限り、事理の弁識能力ありと認められる可能性が強い、ということです。 なお、最初の回答にも書いたとおり、親は法的責任がなくても賠償に応じる可能性があるので、親を交渉の場に引き出すことは無駄ではありません。

cosmoswind
質問者

補足

been 様, 非常に説得力のあるご説明、有難うございます。犯人の中学生は成績も非常に良いらしく、事理の弁識能力があると見ております。という事は「本人の責任→親の賠償義務は無い。」という事ですね。逆に言えば、頭の良い未成年犯罪者は、刑事的には罰せられても、賠償義務からは逃れやすいという事ですね。被害者の心中も聞いているので、正直残念です。あとは、不法行為による損害賠償請求権の時効は3年、判決に基く請求権の時効は10年という事については、被害者の精神的被害、立ち直りの状況などを見て、考えていくように言ってみます。 アドバイスどうも有難うございました。

その他の回答 (4)

  • jixyoji
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回答No.4

こんにちわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 法律上は確かに12~13歳にも弁識する能力を有しているとはいえますが,実態は18歳以上で定職についている事が弁識する能力なのでやはり親が損害賠償請求の責めにあります。民法714条但し書きにもあるように親が余程監督責任を実行した事を証明しない限り未成年者の責任を免れる事はできません。 ====抜粋==== 第714条 前2条の規定に依リ無能力者に責任なき場合においてこれを監督すべき法定の義務ある者は其無能力者が第三者に加へたる損害を賠償する責に任す  但監督義務者カ其義務を怠らさりし時はこの限に在らず ======== 結論として十中八九親に損害賠償責任を請求する事は可能です。日本においてはアメリカなどと違い"親の責任"というお題目が強い国なので中学生の起こした不法行為を親が免れる事は実質不可能です。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。

cosmoswind
質問者

お礼

Jixyoji 様 No.2の回答も含め、詳しい民法の抜粋までして頂き、有難うございます。136169さんの情報で、精神的なリスクを冒してまで...という気がしておりますが、今後被害者の精神的被害が続く場合(未成年者なので立ち直れないなどの場合)、心強いアドバイスです。beenさんのご意見もありますが、参考にさせて頂きます。有難うございました。

  • been
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回答No.3

#2の回答は誤りです。 加害者が中学生に達しているということは、自己の行為の結果を弁識する能力を有しているはずなので、損害賠償責任は加害者本人にあります(民法711条の規定は「生命を害した場合」(殺した場合)だけに適用されます)。 民法第712条 未成年者が他人に損害を加へたる場合において、その責任を弁識するに足るべき知能を具えざりしときは、その行為に付き賠償の責(せめ)に任ぜす。 また、加害者が精神障害や幼少(判例によれば、おおむね小学校低学年以下)である場合はこれを監護・養育する責任のある者、つまり「親」が賠償義務を負いますが、それ以上の場合は、親に賠償義務はありません。 賠償を得るためには、先ず、本人を相手に損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決を得ます。不法行為による損害賠償請求権は3年で時効になりますが、判決に基く請求権の時効は10年なので、将来、加害者に支払能力が備わった時に強制執行することができます。 なお、親に賠償義務はありませんが、任意に賠償に応じる可能性もあるので、訴訟の相手側に親を含めておくことは無駄ではありません。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 cosmoswindさんのケースでは民法第709~711条の規定により損害賠償請求訴訟は可能です。無論賠償請求は未成年者の親に対してできます。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第710条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス  第711条 他人ノ生命ヲ害シタル者ハ被害者ノ父母、配偶者及ヒ子ニ対シテハ其財産権ヲ害セラレサリシ場合ニ於テモ損害ノ賠償ヲ為スコトヲ要ス ======== この場合の損害賠償請求訴訟は【弁護士】を雇ってください。弁護士も得意分野が刑事,民事,特許などあるのでどの分野が得意かで雇う弁護士も変わってきます。下記サイトを参考に弁護士を検索してください。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html それではよりよい法律環境をm(._.)m。

  • 136169
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

お答えします。 「慰謝料」請求は可能です。 現時点で、「捕まっている」ということなので、これは刑事裁判で有罪判決が出ている段階と解釈させて頂きました(有罪か無罪かが確定していない現段階では請求の対象とすることはできません)。 また、未成年者の場合、保護者への請求は可能です。 但し、こういったケースは被告が成人であったとしても数十万が日本の相場であり、民事裁判にその女性(?)が請求する時点で精神的に耐えられるかを考慮して頂いた上で弁護士に相談して下さい。

cosmoswind
質問者

お礼

136169様 現時点では「捕まっている」だけなので、有罪判決が出てからの請求という事ですね。とても勉強になりました。 なお被害者も未成年なので、数十万が相場ということであれば、精神的なリスクを冒してまで裁判を行うことは止めておいたほうが良さそうですね。有難うございました。