- ベストアンサー
これって犯罪になりませんか?
専門家の方のご意見をお聞きしたく質問させていただきます。 ・「○日までに○○しないと自殺する」という手紙を送る これは「脅迫」にはあたらないのでしょうか? また、送付先が例えば文部科学大臣の場合、国家を相手取ったテロ行為ではないかと思いまして。 これが犯罪で無ければ、何が脅迫なのでしょうか? 「脅迫」の定義をご教授いただけるとありがたいです。 ・「イジメられているので、相手を殺して自殺します」という手紙を送る これは明らかに殺人を予告する「犯行予告文」であると考えられますが、 こういった手紙を例えば文部科学大臣に送付する。これは何かしらの罪には問われませんか? 以前、「○○の社員を殺す」と個人を特定したわけではなく、一部の人間のみをターゲットにして書き込んだだけで逮捕された人がいたように記憶しておりますが、上記犯行予告も2ちゃんねるに書き込むと警察が自宅まで来る気がします。 「イジメ」の部分を「浮気」に置き換えて書き込んだら、確実に来ますよね? やはりこれも「脅迫」に該当するのでしょうか? こういったテロ行為が蔓延すると「自殺すると言えば何でも思い通りになる」 という誤った考え方が子供達に浸透し、非常に悪影響であると思うのです。 個人的には、これらが犯罪であれば、早急に犯人を逮捕すると共に厳罰を課し、「これは犯罪です」という報道がなされることを望んでいるのですが…。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
「自殺」自体は犯罪ではないので、脅迫にもテロ行為にもならないと思います。 他人を傷つけることが犯罪ですので、自分を殺すことは犯罪ではありません。 「相手を殺して自殺します」は犯行予告なので、罪になると思います。 文科省が自殺を止めようとするのは人道的な目的であって、脅迫に屈しているのとは意味が違います。
その他の回答 (9)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
再びNo7です。 >ただ、1点だけ疑問に思いましたので、No.7さんの補足に質問させていただきました。 No9書いていたので入れ違いになってしまいました、以下に回答させていただきます。 >以前、某有名掲示板に「○○市内の小学生を殺害します」と書き込んで脅迫罪で逮捕された人がいました。恐らく「○○市内の小学生」が脅迫された側なのですよね? つまり「告知」だけで脅迫罪が成立することもあり、「告知イコール脅迫」は必ずしも循環論法、矛盾論ではないという反論と理解しました。 「この例は、刑法の拡張解釈無しに刑法を条文通り解釈できる例ですから循環論法、矛盾論にはなりません。」というのが私の答えです。 >今回は「高校2年生の女子生徒をイジメている人間を殺害します」と書いているわけですから 「高校2年生の女子生徒をイジメている人間」が脅迫された側になり、やはり脅迫罪が成立するのではないでしょうか? 質問者さんがこの質問書いたときには回答No9を私はアップしていませんでしたから、入れ違いになってしまいましたね。 No9の最後の私が創作した浮気の例の場合と同じです。高校2年生の女子生徒が自殺に追い込まれたいじめがあった状況のなかでは、刑法37条の緊急避難を適用して無罪というのが私の意見です。 刑法37条の緊急避難以外に刑法の「弱者救済を目的とした抜け道」は沢山用意されているようです。 私は、本当は刑法は全体を読んでいないので、こればっかり言って申し訳ありません。 >ならないとすれば、掲示板という不特定多数の人が閲覧する場所に故意にメッセージを配信したか、特定人物に宛てたメッセージが、意図せず不特定多数の人に配信されたかの違いかなと思ったのですが、この違いが犯罪になるかならないかの境界線なのでしょうか? 私は、子供の頃ビクトルユーゴ作「レ・ミゼラブル」「ああ無常」という小説(原作でなく子供向け要約版)読んで、法律とくに刑法が嫌いになりました(笑)いま何故こういう回答作っているか不思議ですが・・・きっと、本当の悪人・権力者に刑法はユルユル、本当に正直でそれ故貧しい人に刑法はキツキツに運用されていたら日本は駄目になると考え始めたからでしょうか?談合罪で県知事が逮捕されているニュースが毎日流れていますが、こういう犯罪、何十年も放置されていると思うといやになります。 今はミュージカルが評判のようですね。参考URLにあらすじが書いてありますが、子供の頃パン一切れ盗んで19年の懲役刑を課せられた人が、どういう人生をその後送ったかという話です。質問者さんは、機会があれば評判が良いミュージカルのようですから是非ご覧になると良いでしょう。 談合罪を知りながらそれを使って権力の座につき私財を肥やしている人がまだまだ沢山いるでしょう。その一方、いじめられて我慢出来ず文部大臣に手紙書いた女子高生は最高2年の懲役刑?こういう日本って19世紀、ビクトルユーゴが書いた時代にあまり変わらないですよね。
お礼
度重なるご回答ありがとうございます。 本当にmoonliver_2005さんは良い文章を書かれますよね。 私の読解力の無さと学の無さが相まって理解できておりませんでしたが、ここに来てやっと理解できたような気がします。 # 学が無いため「○○論法」等については理解ができておりませんがご容赦下さい。 前回に引き続き、今回も登場した「緊急避難」についてですが、私なりの理解では「自らの被る損害を超えない範囲内で反撃しても良い」となっているのですが、「イジメられたから相手を殺害する」「旦那を寝取られたから相手を殺害する」いずれも常識から逸脱しており、「自らの被る損害」と遥かに超越していると思うのですが、「実際には殺害はしておらず、『脅迫しただけ』なので無罪」ということですよね。 ずっと「殺害しても無罪なのか?」と勘違いしておりました。いやはやお恥ずかしいです(^^; > 今はミュージカルが評判のようですね。参考URLにあらすじが書いてありますが… この話は私も学生時代に読んだことがあります。 何となくですが、「大人の世界」の片鱗を見た気がしたのを覚えています。 実際に私も成人し、一社会人になり、世の中が徐々に理解できてきたのですが、 「イジメられる人間にはイジメられる原因がある」という結論に至りました。 それは「協調性に欠ける人間がイジメられる」ということです。 つまり「本人の努力が足りない(若しくは方向性が誤っている)」のです。 そういった根本的な問題の解決方法を見つける努力もしないまま(努力したのであれば努力不足)他人を脅迫することで自らの主張を押し通すやり方は、やはり私には正当な行為には思えません。 まぁ、それもこれも「親の教育がなっていない」というところに行き着くのでしょうが。 ところで、私が危惧していた模倣犯の氾濫が案の定始まりました。 このままですと「文部大臣」が「こども相談室長」に就任する日も近そうです(笑) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000086-jij-soci
補足
本来、補足欄に各内容ではないと思ったのですが、他に書く場所がなかったのでご容赦願います。 本件に関してご回答いただいた皆様、ありがとうございました。 何となくですが、本題とズレてきたような気がしてきましたので、ここらで締め切らせていただきたいと思います。 私、今まではコンピュータに関する技術的な質問しかしたことが無かったのですが、今回の質問について皆様から頂戴したご回答は色々な意味で非常に勉強になるものばかりでした。 ご回答頂いた方、全員にポイントを差し上げたいところですが、システム的に実現不可能であるため、3番目以降にご回答頂いた皆様には大変失礼かと思いますが、ご回答頂いた順番でポイントの方を付けさせていただきたいと思いますので、ご了承いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
再びNo7です。時間が空いたので逐次回答を試みます。 >「○日までに○○しないと自殺する」という手紙を送る これは「脅迫」にはあたらないのでしょうか? No7によれば、たとえ脅迫に当たるとしても、脅迫罪にはあたららないということになります。 >また、送付先が例えば文部科学大臣の場合、国家を相手取ったテロ行為ではないかと思いまして。 そういう受け取り方もあるのですね。しかし「○日までに○○しないと飛行機で自爆する、地下鉄にサリンを播く」という告知でないとテロ行為とは言えないでしょう。厳密に言えば「自殺行為とテロ行為」を同一視する特別な客観的理由がない、ということでしょうか。 >「脅迫」の定義をご教授いただけるとありがたいです。 「脅迫」の定義は無く、ケースバイケースで決まっているようです。自由主義国家ですから、定義しようがないでしょう。一方脅迫罪の定義は刑法222条でされており、拡張解釈はできないことはNo7で書いた通りです。判例六法でチェックすると、拡張解釈しないとしても、加害告知の内容、加害の対象などによって脅迫罪が成立したりしなかったりしています。「君も妻子があるから良く考えたらどうか。君の周りは敵ばかりだよ・・」と言った上司は脅迫罪が認められた判決がある一方、死刑を言い渡した裁判官に「人殺し、売国奴・・・」と書いた葉書を送った人に脅迫罪が認められなかった判決がある・・・という具合です。 >「イジメられているので、相手を殺して自殺します」という手紙を送るこれは明らかに殺人を予告する「犯行予告文」であると考えられますが、こういった手紙を例えば文部科学大臣に送付する。これは何かしらの罪には問われませんか? 刑法では刑罰ごとに「未遂罪はこれを罰す」という追加をしたり、しなかったりしています。脅迫罪には未遂罪の規定はなく強要罪、殺人罪の規定には未遂罪の適用があります。ただし、自分の生命や財産に対する現在の危機を逃れるためにした行為は罰しない(37条)みたいな例外が幾つか容易されていますから、難しい判断になるでしょう。でもこれは検察の仕事であって、我々がとやかく言っても無意味でしょうね。 >「イジメ」の部分を「浮気」に置き換えて書き込んだら、確実に来ますよね?やはりこれも「脅迫」に該当するのでしょうか? 上に書いたとおり、加害告知の内容、加害の対象などによって脅迫罪が成立したりしなかったりしています。脅迫罪の成立が明らかであっても37条のような抜け道が用意されています。 たとえば夫から「浮気は本気。きみには飽きただけ。よって離婚してくれ。この家は私のものだから明日出て行ってくれ」と言われた妻が、浮気相手に逆上してこの書き込みをして、その結果浮気相手が妻に、脅迫罪の刑事告訴してきた場合「37条の緊急避難が成立して無罪」と私なら考えます。ただし私は素人であって検察でも裁判官でもありません。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 色々と勉強になります。 最後の例文に関しては妻の緊急避難が認められるということでしょうか? 私から見ると全く緊急性は感じられず、妻が旦那を寝取られた腹いせに脅迫行為に及んでいるのは明らかであると思います。 よって、私が裁判官なら妻を脅迫罪で裁きます。 と、↑のように人によって感じ方も違うし、裁く側の人間にもよるため「ケース・バイ・ケース」というご回答を頂いているのですよね? 結局のところ、日本は法治国家ではありますが、最終的に裁くのは人間ですし、仕方のない面もあるのでしょうね。 (例に挙げていただいた判決も素人目にはかなり「?」な判決に感じられますし) ご回答ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.7さんの最後のコメントには概ね賛成です。 (「誰が見ても」まで突っ走る自信は私はちょっとないですが…) 法律カテゴリーでの私のポリシーというかスタンスとして、 質問の内容に対する私自身の評価は極力入れないようにしていますが、 私自身は実のところ「法律の問題じゃないな」と思っています。 ですが、 「法律の問題ではない」not equal to「問題ではない」 です。 この問題は、法律以外の視点で考えたほうが、 たぶんより妥当な解決策を見出せるんじゃないでしょうか。 …もちろんそのためには「法律で解決しようとするとどうなる?」 を押さえておく必要があるでしょうし、私の回答はそれを示したものですが…
お礼
ご回答ありがとうございます。 > この問題は、法律以外の視点で考えたほうが、 > たぶんより妥当な解決策を見出せるんじゃないでしょうか。 仰るとおりだと思います。 「人道的に…」となると、ちょっと法律論とはズレが生じますよね。 失礼しました。 法的な部分に関しては、No.7さんのご説明で概ね理解できたと思います。 ただ、1点だけ疑問に思いましたので、No.7さんの補足に質問させていただきました。 もしお分かりになるようでしたらご教授よろしくお願いいたします。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
私はNo3の方が、一番正確に回答されていると思います。しかし質問者さんはこの答えに納得されておられないようなので補足的に私の意見を述べさせていただきます。 1.罪刑法定主義をまず理解する。 悪名名高いキム・ジョムウィル主席でも人を裁くには法律を使っているようです。 ロシアがソ連の頃、こういうジョークが流行りました。「あるひとが路上でフルチショフ首相は馬鹿だ!と叫んだら警官が飛んで来て即逮捕された。その人は今度は警官に向かってこう叫んだ”いったい私がどんな犯罪をおかしたというのか。逮捕するなら罪名を教えてほしい。”そこで警官はこう答えた。”フルチショフ首相は馬鹿だというのは国家の最重要機密である。よってきみの罪名は国家機密漏洩罪である”」 トルコでは「国家侮辱罪」みたいな法律が今でもあって、EC加盟条件としてこの法律の廃止をトルコが求められていて、とても、もめているのはご存知かな?つい最近この法律であるトルコ人作家がこの法律違反で逮捕されているようです。 何が言いたいかというと、「罪刑法定主義を原則としている以上、罪刑法というものは、解釈次第でどのように運用できるものであってはならない」という原則が自然と導かれますということです。 2.脅迫罪の解釈の結論 前項の冗談を適用すると「脅迫」の解釈は人さまざまですから、「脅迫」行為そのものに刑罰を課すと政府、首相は大喜びです。特に野党国会議員から始まって全国民にこれを適用すれば、キムジョムウィルがうらやましがる程の独裁国家がつくれるでしょうね。トルコではクルド人が何千人も殺されたらしいですが、クルド人のちょっとした発言で国家侮辱罪を適用して犯罪者に仕立て、反抗すると公務執行妨害罪、器物損壊罪、傷害罪、殺人罪・・とエスカレートさせれば政府は何万人でも人を殺せるようになります そこで日本の刑法はこう脅迫罪を定義しています (脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 つまり「人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」という条件が満たされたときのみ脅迫罪が成立する。そうでなければ罪としない」という解釈にならざるを得ないわけです。 では「自分の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」脅迫したらどうでしょう?どう解釈しても脅迫罪は成立しないことが導かれるでしょう。 では「私をいじめた人を殺してやる」と付け加えたらどうでしょう。 そうするとこの生徒の全体的趣旨は「自分の生命、身体に対し害を加える旨の告知」であって、脅迫ではないと解釈せざるを得ません。なぜなら脅迫が目的なら「いじめっ子」に送るべきであって文部大臣ではないはずです・・という風に解釈されるからです。告知イコール脅迫とするとは法律には書いてないからです。「告知イコール脅迫」は罪刑法定主義の立場では循環論法を振り回しているにすぎず、矛盾論です。 >こういったテロ行為が蔓延すると「自殺すると言えば何でも思い通りになる」という誤った考え方が子供達に浸透し、非常に悪影響であると思うのです。 一理ありますが「"人または自己の”生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」という、たった7文字追加の刑法の改正が必要でしょう。それだけの話なのです。 質問者の意見を裏返すとこういう見解が有りえることになります。 こういった質問者の考えが蔓延すると「人から何をいわれても、脅迫されたと言えば、それを言った人間を犯罪者として刑務所に放り込める」という誤った考え方が政府に浸透し、非常に悪影響であると思うのです。 >個人的には、これらが犯罪であれば、早急に犯人を逮捕すると共に厳罰を課し、「これは犯罪です」という報道がなされることを望んでいるのですが…。 よって、この対応は間違っています。質問者が支持する政党に、「刑法 に7文字追加する改正をしてほしい。でなければ貴方の政党に寄付どころか投票するのもやめます」というのが正しい対応と私は思います。刑法改正が通れば質問者に言われなくても警察は厳罰を課し、「これは犯罪です」という報道がなされます。 法律論だけで議論するとこうなってしまいますが、本件、誰が見ても法律で正すべき問題ではなく、教育行政、特に教育委員会の有り方を正すべき問題と、私は思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ソ連時代のジョークや、トルコの話等、知らないことばかりで非常に勉強になりました。 つまり、今回の私が「脅迫ではないか」と思った2通の手紙に関しては全く犯罪にはならないということですね。 「日本の刑法はこう脅迫罪を定義しています」の部分を読む限り、日本における脅迫罪は本人、もしくは親族に限るようなので、「○○しないと彼女を誘拐するぞ」と言われても脅迫罪には問えないと。 何か不思議な話だなと思うのは私だけでしょうか(^^; 法律がそうなっているので、致し方ない話ですが。 また「法を改正するしかない」についても、確かにそうですよね。 それが民主主義的な解決方法なのでしょうね。 ありがとうございました。 いやいや、本当に今回は勉強になりました。 皆さんから頂戴したご回答で、一つも二つも賢くなった気がします。 色々とご教授ありがとうございます。
補足
「脅迫罪」が成立する条件については概ね理解できたつもりでいるのですが、 小さな疑問点があるので、もしおわかりになるようでしたらご教授いただけると幸いです。 以前、某有名掲示板に「○○市内の小学生を殺害します」と書き込んで脅迫罪で逮捕された人がいました。 恐らく「○○市内の小学生」が脅迫された側なのですよね? 今回は「高校2年生の女子生徒をイジメている人間を殺害します」と書いているわけですから 「高校2年生の女子生徒をイジメている人間」が脅迫された側になり、やはり脅迫罪が成立するのではないでしょうか? ならないとすれば、掲示板という不特定多数の人が閲覧する場所に故意にメッセージを配信したか、 特定人物に宛てたメッセージが、意図せず不特定多数の人に配信されたかの違いかなと思ったのですが、この違いが犯罪になるかならないかの境界線なのでしょうか?
#2です。 お礼欄にハテナマークがありましたので、僭越ながら再登場をば。 >では、全員が全員同じ事をしたらどうなると思いますか? 俺は#2に書いたとおり、未成年者が困った行動をとるのは親の監督責任の問題と考えています。 よって、そのおっしゃっている「全員」の、その親全員が、それぞれ自分の子の責任をとるべきだと思います。 個別に悪事を働くのは個人の問題だけど、子供がみんな同じ行動をとったら国の責任、というのはおかしいと思います。 もちろん程度の問題で、国と個人が責任分けをする必要はあるとは思いますが。 >「生活に困って強盗殺人をはたらきました」 これについても上記と同様ですね。 今回は子供が問題を起こした場合に関する質問ですので、「大人がどんな犯罪を犯そうと、ぶっちゃけ知ったこっちゃありません」とあえて述べさせていただきます。 実際、手紙の差出人が大人であれば、俺は「犯罪かどうかは別にしても、少なくとも真っ当な人間のやることではない」といったような、バッサリした回答をしていたでしょう。 >目の前で楽にできる方法を見せ付けられて努力できる人間は少ないと思います。 今回は、当該の事件に対し国はどう行動すべきかという質問なので、その視点で回答します。 困ったことに、これは本当にその通りです。 ですが、努力できる人間が少ないからといって、国がその責任を肩代わりしていいことにはならないと思います。 国が子供のこういった行動に介入すれば、模倣犯等が増えたときに収集が付かなくなる可能性もあります。かといって犯罪と切り捨てれば、人道的に問題ありと見なされるでしょう。 難しいところではありますが。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 私の文才がないばかりに申し訳ございません。 「では、全員が全員同じ事をしたらどうなると思いますか?」 から 「そんな人間が後に続きそうなので、徹底して取り締まり、「現状を打破するにはまずは自分が努力すること」を改めて教育する必要があるのではと考えました。」 という形で「親がきちんと教育をすべきだ」という形で話を締めたつもりでした。 私も模倣犯が氾濫することを危惧して「国が子供が一人自殺するくらいで動くべきではない」と考えましたが、仰るとおり、人道的には問題アリかもしれませんね。本当に難しいところだと思います。 ご回答いただきありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
せっかく法律カテゴリーに質問されたんですから、 法律的問題を考える上でのアドバイスをもう1つ。 >確かに相手が一個人であれば、大して問題ではないと思います。 >ただ、今回の例(?)では相手を文部科学大臣という立場のある人間です。 そのような見方が問題を正しく認識する妨げになっていると思います。 ただ「違うだろう」だけでは、単なる感情です。 一個人なのか文部科学大臣なのかで、 どのような「法律上の違い」があるかが説明できなければ それは法律問題ではないんです。 相手を(たとえば「○○」とか)抽象化しても結論が出る問題に (脅迫罪の成立可否はそれで結論が出ます) 相手のところに入るものによって結論が違うというなら、 ・その法律上の根拠が別途ある ・そもそも法律の問題ではない のどちらかです。
お礼
詳細な解説ありがとうございます。 法的にはそうなのですね。 最近「教育者の性犯罪」「警官による強盗」等が報道されていますが、 これらは一般人(会社員や主婦)が犯罪を犯した時と一緒ということですよね。 心情的には「教育者がそれはマズいだろう」「警官が強盗って…」という気持ちになりますが、教育者も警官も人間であり、それで判決が変わるということ(会社員なら懲役5年のところを警官だから7年等)はないと。 非常に勉強になります。色々とご教授ありがとうございます。
補足
ついでみたいで申し訳ないのですが、nep0707さんは法律に お詳しい方のようですので、こちらもご存知でしたらご教授ください。 よく自動車事故の話で、「医者や弁護士を殺すと高くつく」というような話を聞きます。 これは、生涯に得ることができたであろう収入を補償するためという理解をしています。 しかし、「殺してしまったこと」自体については、あまり話を聞いたことがありません。 当然、事件・事故の背景や悪質性によっては変わると思いますが、全く同じシチュエーションであったと仮定した場合、天皇、総理大臣、会社経営者(社長)、会社員、主婦、ニート、いずれも一人の人間ですので、科される懲罰(懲役○年)については一律なのでしょうか? (人一人の命の重みは一緒という考え方であれば一律?) おかしな質問で申し訳ないのですが、私の中では長年の謎になっております。 もしご存知でしたらご教授よろしくお願いいたします。
#1です。 >「自分の意思に反して、相手がそうせざるをえない状態に追い込む」 という部分が、そういう意味では「脅迫」ではないかと思いまして。 確かに脅迫のようではありますね。 でも、その「要求」が人道的に受け入れられるものならば受け入れるし、そうでないなら受け入れないというだけのことではないでしょうか。 例えば「●●を殺さないと自殺する」という要求ならば、●●を殺すよりは送り主に自殺してもらう方を当然ながら選ぶでしょう。 「文部科学大臣が辞職してくれなきゃ自殺する」というならば、やはりこれは理不尽な要求なので辞職しないと思います。 それで自殺が実行されたとしても非難されるべきではないことです。 (非難する人はいるでしょうが) 自分の命を賭けて要求を出すというのは、相手に選択の余地を与えないこととは違いますから、これはやはり脅迫にはならないと思います。
お礼
ご教授ありがとうございます。 「人道的」この言葉がキーワードになりそうですね。 確かに「人道的に見てどうか」という視点で見ると違ってくる気がします。 今回の件に味をしめて、下記回答にも書いたような「運動会を中止しろ」等の要求が出そうな気がしたので質問させていただきました。 かなり納得の出来るご回答でした。ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法律の問題を考える上で重要な第一歩は「価値観中立」です。 「あいつのやっていることは許せない」が立地点になった問題提起は それだけでも既に価値観が中立じゃないことを自覚する必要があります。 …法律が出す答えに「納得できない」ってことになるのは、だいたいそういう時… これも極力価値観中立で書いていることをあらかじめお断りしておきます。 >・「○日までに○○しないと自殺する」という手紙を送る > これは「脅迫」にはあたらないのでしょうか? 興味深い問題ですが、刑法222条脅迫罪に当たるかといえば、当たらないでしょう。 刑法における「『脅迫』の意味」というのは、 それだけで本1章ぶんの文章が書けるほどの大きな論点なんですが、 細かい話をばっさりはしょって関係する点だけ書きますと… 脅迫罪における「脅迫」は、単に相手に脅しをかけることを何でも指すわけじゃなく、 「(相手に対する)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」の脅迫である必要があります。 これは相手本人のほか親族についても有効なんですが、 「○○してくれなきゃ自殺するぞ」が「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知」かといえば… …普通に考えたら違うでしょう。 >送付先が例えば文部科学大臣の場合、国家を相手取ったテロ行為ではないかと思いまして。 そういうマスコミ的考え方は、問題をセンセーショナルにあおるだけで、 具体的解決には何の役にも立たないでしょう。 「テロ行為」の意味をはっきりさせて 「この法律のこの条項に触れないでしょうか?」と示してくれれば具体的検討もできますが、 そればなければ、法律をどう当てはめればいいかもわかりません。 …どうも法律を持ち出すべき問題とは違うようだな、くらいしか言えないです。 >「イジメられているので、相手を殺して自殺します」という手紙を送る >これは明らかに殺人を予告する「犯行予告文」であると考えられますが、 >こういった手紙を例えば文部科学大臣に送付する。これは何かしらの罪には問われませんか? これは「文部科学大臣に送る」→「その内容が世間に公表される」ことまで見越した上でやっているのであれば、 掲示板に書くのと同じという評価をできる可能性があります。 そうでなければ、誰かに「あいつを殺して私も死ぬ」と愚痴っているのと同じで その「誰か」が文部科学大臣だったってだけに過ぎないです。人生相談と同じです。 「人生相談の相手に文部科学大臣かよ」ってのは法律とは関係のない問題です。 >こういったテロ行為が蔓延すると「自殺すると言えば何でも思い通りになる」 >という誤った考え方が子供達に浸透し、非常に悪影響であると思うのです。 で、実際、その人たちは思い通りになっていますか? …そのことを子供にはちゃんと教えてあげればいいと思います。それは親の務め。
お礼
法律に全く疎い当方としてはすごく難しい文章に感じられました(^^; 分類が「一般人」になっていますが、かなりお詳しい方ですね。 お忙しいところありがとうございます。 > 「(相手に対する)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」の脅迫である必要があります。 > これは相手本人のほか親族についても有効なんですが、 > 「○○してくれなきゃ自殺するぞ」が「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知」かといえば… > …普通に考えたら違うでしょう。 相手が一般人であればそうだと思いますが、今回は相手が大臣です。 しかもこれだけ大々的に報道されてしまうと、行動を起こさねばなりません。 それが本人の意思とは関係なく、半強制的に行動を起こさざるをえない状況に追い込んでいることが問題になるのではないかと思いまして。 (No.1さんへのお礼にも書きましたが、辞職に追い込まれないためには行動を起こさざるをえない状況に追い込まれていますよね?) > これは「文部科学大臣に送る」→「その内容が世間に公表される」ことまで見越した上でやっているのであれば、 > 掲示板に書くのと同じという評価をできる可能性があります。 そういう観点で見ればよいのですね。 ただ、「そこまで見越して手紙を書いた賢い人間=有罪」「そこまで考えが及ばなかった賢くない人間=無罪」というのも微妙ですね。「確信犯か」というところがポイントになるということでしょうか? こんな行為を許してしまうと「今週末の運動会を中止しないと自殺します」という手紙を校長宛に出してみたり、 「修学旅行は海外に行かせないと自殺します」って言い出す子供が確実に出てきますよ。 それで子供が実際に自殺したらきっと校長は辞職に追い込まれるわけでしょう? 履修問題で自殺された校長先生もいらっしゃいましたが、余りにも不憫です。 学校の運営にも影響を与える行為ですし、厳罰をもって対処して欲しいところです。
おっしゃること至極最もです。 でもだからって、もしこれが本当の自殺予告文だった場合、そんな報道をしたら苦しんでる子供を見殺しにすることになると思いませんか?(^_^; それから、 >自殺すると言えば何でも思い通りになる このような考えをもし子供が持ってしまった場合、それを払拭するのは親の仕事です。 今の日本は、子供を育てるために必要な知識が高度化してしまったため、「専門の教育者に任せておけばいい」という間違った考え方が流布してしまいました。 ですから、個別の子供の情操教育に関して国が口を出すべきではないし、国が責任を持ってはいけないと考えています。(国の仕事は指針を示すだけの方がいいということ。それすらしないのは問題ですが) それは、親の「教育離れ」を加速させることになるからです。
お礼
回答ありがとうございます。 > でもだからって、もしこれが本当の自殺予告文だった場合、そんな報道をしたら苦しんでる子供を見殺しにすることになると思いませんか?(^_^; では、全員が全員同じ事をしたらどうなると思いますか? 「生活に困って強盗殺人をはたらきました」 生活に困っているのであれば役場に行って相談すべきです。 いきなり他人を刺し殺して金品を奪う事が正しいということにはならないと思いませんか? これは極端な例ですが、「本来の道筋から外れて犯罪を犯している」と思いましたので。 > このような考えをもし子供が持ってしまった場合、それを払拭するのは親の仕事です。 これは難しいところですよね。 確かに他人に我が子の教育について責任を押し付けるバカな親が多いのは事実ですが、 目の前で楽にできる方法を見せ付けられて努力できる人間は少ないと思います。 話が飛躍しすぎかもしれませんが、こんな人間は先でも「俺の給料を上げなければ会社を爆破して俺も死ぬ」とか言い出しそうでしょう? そんな人間が後に続きそうなので、徹底して取り締まり、「現状を打破するにはまずは自分が努力すること」を改めて教育する必要があるのではと考えました。
お礼
> 文科省が自殺を止めようとするのは人道的な目的であって、脅迫に屈しているのとは意味が違います。 確かに相手が一個人であれば、大して問題ではないと思います。 ただ、今回の例(?)では相手を文部科学大臣という立場のある人間です。 これを無視すればどうなるかは明白ですよね? 当然非難の嵐に遭い、辞職せざるをえなくなるでしょう。 「自分の意思に反して、相手がそうせざるをえない状態に追い込む」 という部分が、そういう意味では「脅迫」ではないかと思いまして。
補足
すみません。お礼欄にお礼を書き忘れましたのでこちらで書かせていただきます。 回答いただきありがとうございましたm(__)m