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18才高校生のゲイビデオ出演は犯罪ですか?

未成年のゲイビデオ出演は児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)の規定で違法(犯罪)だと思いますが、18才の高校生は未成年に該当しないので、犯罪でないという考えで良いでしょうか? ご教授を宜しくお願い致します。

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  • michisp
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回答No.1

一般的に法律上、児童とは18歳未満を指します。なので、法律上では高校生でも、18歳未満でなければ法律上は罰せられません。 昔、18歳の女子高校生がAVに出た、ということで話題になったことがありますが、18歳以上なので法律上問題なかったのです。 仮に、高校受験を一浪して、高校在学中留年した場合、20歳で高校3年生です。高校生だから、とかは関係ないです。あとは、学校の校則、モラルの範ちゅうになるのです。 なお、法律では、特にH系に関係しそうな法律(児童ポルノ法や風俗営業法など)では、色々な規制について「児童」という言い回しがされています。なので、児童=18歳未満ということになるのです。 これが、児童ではなく、「高校生」とあれば、何歳でも高校生であれば犯罪になります。

tawashiz
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

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