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未成年の犯罪

小学生の男の子をもつ母親です 毎日テレビから未成年の犯罪のニュースが毎日のようにホ放送されます もし未成年の子が万が一人にケガをさせたり人を殺したりした場合 その子の両親は被害者に対して損害賠償のお金をはらわなければならばいのでしょうか? 子どもには財産やお金はないので加害者の両親が家などを売却して被害者にお金を払わなければならないのでしょうか? 両親が離婚をしている場合 親権を持っている方の親が払うのでしょうか? または 監護権を持っている方が払うのでしょうか? テレビのは事件のことは報道されますが どうやって 被害者の家族にたいして払ったかは報道されないので・・・

みんなの回答

  • SCNK
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回答No.1

確かーですみませんが、多くの場合、親に責任はなかった筈です。特に刑事責任は親には普通ないですね。これを認めると近代法の原則を崩すことになります。民事上では予見回避義務との関連で決まるのではないでしょうか。無過失責任まではなかったと思いますよ。

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