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質問。。。

この答え、教えて下さい!!!「行為が行われた時は違法でなかった場合、処罰は禁止されているがこの原則を何というか。また、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない<すでに無罪となった行為については刑事上の責任を問われない>ことを何というか。」お願いします。

みんなの回答

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.5

前者は「罪刑法定主義」,後者は「一事不再理(の原則)」です。

  • karuta1
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.4

不遡及の原則です。商法の授業でやったなぁ・・・。  

参考URL:
http://warawara.virtualave.net/gairon06.htm
noname#10086
noname#10086
回答No.3

何と言う原則かですから 法の不遡乃禁止の原則と罪刑法定主義の原則かな。

noname#35664
noname#35664
回答No.2

日本国憲法第三十九条です。 「第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 」

  • konaki
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.1

遡及処罰の禁止。一事不再理。憲法39条ですね。

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